
NPO法人の事務局の事について教えてください。
NPO法人ですが、現在は実務作業量が少ないです。業務量が安定するまでの期間、理事長が実務を全て行う予定です。
(定款には事務局の設置について以下のようにあります
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 理事は、事務局長及び職員と兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める)
ここから質問になります
事務局を設置すると記載してありますが、必ず設置する必要があるのでしょうか?(実際、事務局はまだ何も設置していません。)
理事長が事務局長と事務局職員も兼務し、職員として給与を払うのは問題ないのでしょうか
支払いが可能であれば、事務局の設置をしてから、総会の議決が必要なのでしょうか。
詳しいことを知っている方がいらっしゃいましたら是非ご教授お願いします

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは!記帳代行のKSKです。
そして設立未開業ではありますが、NPO法人の事務局長をしております。
1 定款に事務局を設置する。と謳っているので、設置しなければなりません。
ちなみに当会社の定款では「事務局長その他の職員を置くことができる」というふうに「~できる」定款ですので、置いても・置かなくてもどっちでもokなように柔軟性を持たせています。
2 理事長が事務局長及び事務局員さらに職員の立場であることは問題ないでしょう。
※ただし、給与となると少し考える必要があると思います。
ご質問のNPO法人が収益事業を行う法人であるか否かですが、後者であればとりたてて問題は無いと思いますが、前者(収益事業を営む法人)であれば、理事長に支給する給与は「役員報酬」「給料手当」と2種類の合算額となるでしょう。
税務署目線だと、理事長に支給される役員報酬や給料手当は会社で区分して経理しても、合計額が役員報酬と見なされるはずです。
そうすると、理事長報酬が損金算入限度となるので、給料手当分は過大役員報酬として損金不算入となる恐れが充分にあります。
ただし、税金のことは問題無いのであれば、質問者様のお考えの通り、給与の支払いは可能です。
3 定款に>5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める)
とあるので、議決が必要でしょう。
聞かれてないことまで、長々と書いてしまいましたが、解決できれば幸いです。
お教えいただきありがとうございます。本当にわかり易く助かりました。
定款のところを~できるという表現にしておけばよかったです。事務局をきちんと設置するか、定款の変更をしてしまうか関係者と相談してみます。
【理事長に支給する給与は「役員報酬」「給料手当」と2種類の合算額となるでしょう。】
この件も知りませんでした。てっきり別々にできるのかと安心しておりました
もっと勉強していきますね。ご指導ありがとうございました
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