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会社設立時の定款で以下のように3月決算を想定した規定を置くとします。

「(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。」

もし、会社の成立日が平成23年9月1日だった場合、初年度は「平成23年9月1日から翌年(平成24年)の3月31日」ということになると思うのですが、この場合、定款の附則に「この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から平成24年3月31日までとする」といった規定をおくのが通常でしょうか。

それともそのような規定は不要、もしくは置かないのが通常なのでしょうか。

定款作成の実務に詳しい方、もし、いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「最初の事業年度は、会社成立の日から事業年度の条項で記載した事業年度末日までとする。


のような文言で良いと思います。

4月1日に会社が成立しないのであれば、入れることを推奨します。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

附則に記載いたしました。

大変助かりました。

お礼日時:2011/10/30 10:29

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