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会社の定款の内容が、謄本と一致していないと
金融機関から指摘を受けました。

融資の1本化を考えており、定款の変更が必要なようです。


祖父の時代からの会社で、身内で営業しているので
内容を見ると、今まで定款の変更などされていないようでした。

定款の変更はどのようにするとよいのでしょうか。
資格を持った方に、変更してもらう必要があるのでしょうか。

定款は変更後、法務局などに提出する必要があるのでしょうか
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法務局に届けてある設立時の定款の謄本と、


これまでの定款変更特別決議をした株主総会の議事録
を一冊にファイリングしておく。
設立時の定款とその変更決議をした議事録などの書類を併せたものが「変更後の定款」となります。
設立時の定款を、変更特別決議に従い加筆削除した物を
作成し、変更後の定款として示せるようにする。
なお、法的には
法務局への登記事項である、
会社法第911条第3項に規定されている「目的」、「商号」、「本店」、「発行可能株式総数」など変更無ければ、
定款変更登記は、必要ないが、
煩雑さを回避するために、
定款改定の場合は、議事録には、
『当社定款を別紙のとおり全面的に改訂し』と記載して、
作り直した定款全体を議事録の一部とし、
法務局に、株主総会議事録を提出し、
定款変更登記し、必要な時は
その謄本で証明できるようにするのが、
望ましい。

なお、定款変更時は、公証人の認証は不必要なので、
自分で法務局に届け出るだけで、よい。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました。

すごく分かりやすく、ためになりました。

お礼日時:2009/08/19 23:44

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