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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
一般社団法人がステータスになるんですね笑笑
事業を行わないのに法人を持つ
税金は払いたくないでしょうが法人がある限り法人住民税はかかります。
なにに使うか次第ですが、10年前ぐらいからステータスや裏稼業のカモフラージュの為にNPOや一般社団法人を幽霊で看板として持ってる方達が多くなったせいで世間のイメージはめっきり『怪しい団体』になってしまっています。
クリーンなイメージの名前の法人をもっておくほうが無難な気がしますが。。。
No.3
- 回答日時:
一般社団法人を設立するだけで10万円以上のお金が必要ですが,それは払うと言うことでOK?
一般社団法人の設立には定款を作る必要がありますが,その定款には公証人の認証を受けなければなりません。認証には公証人の認証手数料5万円と,定款の謄本が必要な場合にはその手数料数千円が必要です。また,その定款が書面の定款である場合には,4万円の印紙税もかかります(電子定款であればこの印紙税はかかりませんが,定款の作成者が電子署名できることが必要ですし,かつ,オンライン申請システムによって電子定款の認証申請ができる環境が必要です)。
また,一般社団法人を成立させるには登記が必要ですが,その設立の登記申請の際には登録免許税6万円を支払わなければなりません。
もっと細かい費用まで言うなら,定款認証や登記申請の際に添付する社員(法人の従業員のことではなく,法人を設立した人)の印鑑証明書の発行手数料数百円,法人代表印代数千円~(ハンコ屋さん,ハンコの素材等によって異なる。個人のハンコをそのまま使っても良いが,大きさの制限がある)が必要です。電子定款の場合,その受領のための記録媒体(CD-R等)が必要な場合もあります。
法人の設立の実費だけでこれだけの費用がかかります。しかもこれ,ぜんぶ(定款や登記申請書の作成も)自分でやる場合です(ちなみに経験上,一般社団法人設立の場合,定款に記載する法人の目的を考えるのが一番面倒で,これはできるだけやりたくありません)。ネットには情報がいくつも転がっていますが,知識のある人からしてみれば,本当に役に立つものはそのごく一部です(公証人がそう言うぐらいですからね)。
専門家に依頼する場合には,更にこれに加えて数万円(10万円ぐらい?)の費用がかかります。
また,法人の設立後のことですが,非営利型法人の一般社団法人は,原則として法人住民税の均等割を納める必要があります。公益目的事業のみを行って収益事業を行わない場合,地方自治体によっては免除申請を行うことで住民税の均等割が免除される場合があります(東京都の場合,一般社団法人は,非営利型法人であっても住民税均等割の免除の対象にはならない)が,そのような法人にするには,定款の内容をそれに適したものにしなければなりません。
また,毎年休眠会社等の整理作業というものが行われていて,最後の登記から5年を経過した一般社団法人について法務大臣が公告を行い,2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出や役員変更等の登記の申請がない限り,みなし解散の登記をすることとしています。定期(2年毎)にちゃんと役員変更登記をしていればこの対象にはならないのですが,その登記には1万円の登録免許税がかかります。
せっかく費用をかけて法人を設立していても,あなたの望むステータスを維持するには,それだけのコストが必要だということです。それらのコストを法人の財産でまかなえない場合には,社員(法人を設立した人)がそれを負担することになります。
まずはそのあたりを考えてみたほうがいいと思います。
No.2
- 回答日時:
今は 一般社団法人は簡単に作れます。
株式会社と同じで発起人が定款を作り登記するだけで成立します。例えば 同好会でも一般社団法人になれます。
会社との違いは 利益配分できないことですが、たしかに 個人会社の社長よりは 会員数人規模の小さな一般社団法人の会長(理事長)の方が見栄えが良いですな
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一般社団法人を作りたいのはただたんに作ってみたいからです。税金とか払いたくないし事業する気は無いです。ただ、更なるステータスが欲しいだけです。形だけでいいのに税金を払うのは無駄ですし事業をしなければ課税されないですよね?