
よろしくお願いします。
会社(有限会社)の定款に社員(出資者)氏名、住所、出資口数を記載しています。
これから出資者の変更、出資割合の変更などを数回に分けて行う予定でいます。
都度、定款変更を行うと費用もかさむので、定款から、社員関連の記載を無くしたいと考えています。
(引越しても定款を変更する必要が出てきます)
資本金、出資の口数、出資1口の金額が記載してあれば氏名、住所などを削除しても問題ないでしょうか
定款に、最初の役員は記載してありますが、今の代表取締役、取締役を記載していません。記載する必要はないのでしょうか?
定款の最後に設立時の社員が記名押印しています。
この設立時の社員は、削除する事ができないのでしょうか?

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2追加補足します。
1有限会社の出資者の会社に対する地位は持分という言葉で表されます。
2持分は株式会社の株式に該当するものですが、他の出資者以外の人に売買、譲渡するときには社員総会の承認を要します。
3当初の出資者間での売買・譲渡は譲渡契約書等でOKです。しかし新たな出資者の場合は
現出資者が譲渡承認申請、社員総会で譲渡承認という有限会社法上の手続が必要です。
(社内処理で何処かに届出は不要ですが、後日トラブルが発生したときにこの手続がないと法的には譲渡無効と判断されます。)
4また、設立後早期であれば問題にならないですが、業績により持分の評価(株価に相当する)の問題や譲渡益課税といった税務面も考慮にいれることも検討課題です。
重ねてありがとうございます。
決算結果を元に、持分評価を行ってもらいました。
定款に、社員の氏名などが記載されていたので、この文面を変更しないといけないのではという事で意見が分かれていました。

No.2
- 回答日時:
定款変更と商業登記の変更を混同されていると思われます。
○ご質問の「出資者の変更、出資割合の変更」は定款記載事項ですが登記事項ではないので、下記の定款変更手続で完了です。
○定款の変更は総会決議でします。原始定款(設立時に認証を受けたもの)にその議事録を添付し保管するだけで費用は発生しません。認証を受けるのは設立時1回だけで、変更の都度、定款を再作成して認証を受ける制度はありません。
○また、原始定款は会社で勝手に削除したり訂正したりしても無効です。定款の原本は公証役場にありますので、後日謄本を取ることが可能です。
No.1
- 回答日時:
定款は一度登録すると変更は出来ません。
定款は会社設立時にだけ必要な登記で、以降は法務局に対して変更届を行い、登記内容を更新します。お手元の登記簿謄本を良くご覧になってください。追記や削除ができるようになっていることがわかるでしょう。等日簿謄本は戸籍謄本と似たようなものです。
早速回答を頂きありがとうございます。
有限会社で取締役が変更になった場合、法務局への登記が必要。
出資者が変更になった場合、法務局への登記は必要ないと思っています。
しかし、今の定款には、社員の出資口数、氏名、住所の項目があります。
定款にこの項目がある以上、出資者の変更にあわせて定款の追記、削除が必要になってしますのでしょうか?
目的など、新たな事業を行う場合で、定款に記載されていない項目は、
追記する必要があると思っています。
同じように出資者が変更になった場合、定款にこの項目がある以上変更を届けないとだめなのでしょうか?
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