No.1ベストアンサー
- 回答日時:
定款の電子認証をご自分で行ったのであれば、謄本の取得も「同一情報の提供の請求」により自分自身で可能ですが、質問者さんの場合、「電子定款(の作成)を依頼した」とのことですので、おそらくご自身では無理でしょう。
というのも、この「同一情報の提供の請求」という手続きは、法務省のオンラインシステムを使って、電子署名を行う必要があるからです。
ですので、謄本の取得も、定款の作成を依頼した専門家にご相談下さい。
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