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株式会社設立にあたり、定款も出来上がり、24日に認証を受けられる状態までたどり着いたのですが
定款の最後の発起人の記名の後に押印をするところに、現時点では、(印)という文字を表示して印刷していますが、
公証役場へ持参する定款にもそのまま(印)という文字を印刷して、その(印)の文字の上に実印を押していいのでしょうか?
ネットである程度調べましたが、文字の上に押印しては印影が不鮮明になるのでだめだという方もおられましたし、
履歴書や契約書などでは(印)の文字の上でOKとしている方もおられまして・・・
こちら、全くの素人でして、定款だけなら最後の発起人の後に実印を押すということは覚えましたが
登記申請書や添付する書類(就任承諾書など)も作成しまして、それらにも押印する場所がたくさんありますので
(印)の文字を印刷しておかないと不安なのですが、その(印)の文字の上に押印してはいけないのでしたら
書類を印刷する時点で(印)の文字を消さなければいけませんし・・・
また、定款の綴じ方ですが、A4用紙に片面印刷し、左端を2か所ホチキスで留め、各ページの境目に契印する。。。でよろしいでしょうか?
正しい方法をどなたか教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
前回のご質問:
http://okwave.jp/qa5461663.htmlから「電子定款」の認証と思います。電子定款は定款全体に電子署名しますので、その箇所に押印するように公証人からご連絡があったのでしょうか?
紙ベースの定款の場合は、eightman33様の仰るとおりで、私の場合ですと、「グレー」の文字で「印」を印字することもあります(ケースByケースですが)。
さて私の場合、発起人本人が電子定款を作成・認証する方法には無知ですので確かなことは言えません。
是非、もう一度公証人に押印箇所についてご質問されることを勧めます。
定款の電子認証の際は上記定款以外に「同一の情報の提供(書面による)」(簡単に言うと「公証人が認証した電子定款を紙で交付して貰う」ことです)を受けることをお勧めします。以降、法務局でのオンライン申請で電子定款をデータで添付した場合、法務局側で開けない不具合がある場合があります。その際は紙の定款(公証役場で交付して貰ったもの)が役に立つ場合があります。
印刷物を持参するか公証人が用意するかは管轄によって違いますので、これも事前に公証人に確認して下さい。
情報不足ですが、日にちが迫ってますので、簡略ながら取り急ぎご連絡のみにて
No.1
- 回答日時:
本当は印影をはっきりさせる為に「印」はない方が良いのですが、
あっても構いません。
押印個所が分からなくなるのが不安だと言うのであれば下記のような
やり方でも問題ありません。
氏名 ×× ×× 押印 印
↑ ↑
実際の押印個所 印刷した文字
押印は名前のすぐ後ろです。名前にはかからない方が良いでしょう。
定款の綴じ方はおっしゃるとおりで大丈夫ですが、「袋綴じ」という
綴じ方だと「契印」は一個所ですみます。
なお、定款最終ページ余白に捨印をしておいた方が無難です。
以上、簡単ですが。
ご回答ありがとうございます。
(印)の文字はやはりないほうがいいのですね。。。
定款に押印する個所は最後の記名の後だけですので
(印)の文字を印刷しないで押印することにしました。
登記申請に添付する書類のほうは、(印)の文字入りで一式印刷して押印しておいて、
それを見ながら、提出用の(印)の文字なしの書類に押印することにしました。
面倒かとも思いましたが、やはりきちんとしておかなければならないですから…
明日24日に認証してもらって、26日に登記する予定です。
不安だらけですが、これまで何とかやってこれました(これたつもりです?)ので
あと一息、がんばりたいと思います。
ありがとうございました。
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