No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
> 有効では無いとのお考えでしょうか。
それを唯一知り得る会長にとっては有効でしょう。
自分の行動を縛り得る規則ですから。
しかし、それを知らされていない会員にとっては無効です。
規約を知らずしての規約違反なんかはあり得ません。
例えば良識や道徳違反があれば、それは規約違反ではなく「良識や道徳違反」です。
> 法的に、有効 無効でしょうか。
規約の制作や運用基準の指導はありますが、
これを制約する法は無いので、こんな判断はありません。
なお、会員に規約非公開を原因とする損害が生じた場合は、
その損害を持って法違反として訴えることになるでしょう。
No.8
- 回答日時:
このような、町内会規約は有効なのでしょうか
↑
本当に会長しか知らないような規約では
そもそもその有効性に問題があります。
しかし、そうした実例はあまりありません。
ほとんどが書面化しているはずであり、総会
などでは提出されるはずです。
面倒なので見せない、というだけなら
有効です。
例えば、通販で物を買います。トラブルになります。
補償はと聞くと、このように規約がありますと、後で言われて
るのと同じように感じますが
いかがでしょうか。
↑
規約が有効か無効か、と言う問題と
規約に違反した時の問題とは違います。
規約は有効ですが、周知されていないような
場合には、規約に違反しても、
責任は負わない、と主張することが可能です。
知らない 見ない 等でなく 何時でも見れる
環境になってる事が重要ですよね
↑
勿論です。
ただ、町内会は任意団体ですから、いつでも
脱退が可能です。
ありがとうございます。
「本当に会長しか知らないような規約では
そもそもその有効性に問題があります。」と
「面倒なので見せない、というだけなら
有効です。」
※有効なの 無効なの
「勿論です。
ただ、町内会は任意団体ですから、いつでも
脱退が可能です。」
それぞれ、意味が違ってくると思います。
tanzou2さんもっと 良く分かる様に教えてください。
「通販で物」は、例が悪いのだと思います。ご指摘の通りかもしれません。
No.6
- 回答日時:
>補償はと聞くと、このように規約がありますと、後で言われてるのと…
そういうことをお聞きになりたいのなら、電気と鉄道がちょうどよい例です。
電力会社とお客様の契約は「電気供給約款」が、鉄道会社とお客様の契約は「旅客運送約款 (営業規則)」がすべてです。
どちらも一般のお客様に配布されることはありませんが、電力会社の営業窓口、鉄道会社の営業窓口には常備されていて、いつでも見られるようにはなっています。
HP でも閲覧はできるようにはなっています。
(一例)
http://www.tepco.co.jp/ep/company2/agreement03.h …
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/
とはいえ、実際に手に取って呼んでいる人はまず見かけたことがありませんし、それ以前にそのような「約款」が契約上のバイブルであることなど、普通の市民は知りません。
>一般的に、要求しないと、その機会を与えられない…
ということです。
それでも法律上は完璧に有効です。
ありがとうございます。
見る 見ないは その人の勝手でありますが
HPで見れるなら、だれも見ないとmukaiyamaの憶測であって
必要なときは、見れれる環境がある。
すなわち、規約はそのような 環境にないとだめと言えると思います。
せっかく、例を示されるなら 見たいと思っても規約を見れない事例を示さないと
mukaiyamaは、失礼ながら 認めたと思われても仕方がないのでは 無いでしょうか。
知らない 見ない 等でなく 何時でも見れる環境になってる事が重要ですよね。
No.4
- 回答日時:
ご質問文に書かれたことがらだけで、直ちに無効と決めつけることはできません。
何年か前にもらっているけどそのうちにどこかへ行ってしまったという人がほとんどで、精通しているのは役職経験者だけという実態はままあります。
これがもし、会員が見せてほしい、一部ほしいと言ったのに拒否されたとかなら、総会の場でそんな規約は無効だと訴えればよいでしょう。
それまでは法律が有効、無効を判断するわけではありません。
ありがとうございます。
配布されていて、読む読まないは勝手ですが、
何も知らせない事は、その(存在を知る)機会も与えられていないと思います。
一般的に、要求しないと、その機会を与えられない。
例えば、通販で物を買います。トラブルになります。
補償はと聞くと、このように規約がありますと、後で言われてるのと同じように感じますが
いかがでしょうか。
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