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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
規約はどううたってるのでしょう?
→役員
→雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者
→使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とにてい触する監督的地位にある労働者
→その他使用者の利益を代表する者
の参加を許すものは労働組合でないと、労組法2条にうたってます。
3号4号で広くとるか、狭くとるかでしょう。狭くとるなら、経営者に労組の情報はつつぬけになってることは覚悟しておきませう。
ご回答ありがとうございました。
規約上は明記されていません。
したがって、一方的に排除することも出来ずに困っています。
今後も色々と考えてみます。
No.1
- 回答日時:
本人も勤務上かかわっている職務事項と組合員としての参加並びに活動において、仕分けが難しいでありましょう。
両方のことを知りえていることであり、使用者側も組合側もその方の扱いが困難でしょう。
組合には役員選出がありますので、執行部になる可能性を除外するという扱いもできないでしょう。
私も10年近くある労組の書記長をしていましたが、経理や総務のそういう立場の方を除外する組合規約ではなかったので、そういう方も加入しておりました。
経営側になりそうな教授でも加入しておりました。
だから、そういう人は名前だけの加入であり、ただ組合費を出しているでけでした。
事務のそういう人は、人柄にもよりますが、往々使用者の意を体して(意をうけて)、総会にもでたり、職場会議にも出たりして、組合側としては困難な問題存在でした。
そうかといって、組合側に取り込んでおかないと、これも問題を起す原因になるものでした。
原則として、使用者側の意志決定に与らない、関与しない。ということを目安にして、部長除き加入を認め、且つ、加入を誘っていました。
課長も無論、課長補佐も、係長も。そうするより仕方なかったのです。排除すればもっと良くないことが起こるし、そうかといって、入っていれば平等に被選挙権もあるし、情報は筒抜けになるし、妙な工作をするし。
でもそこは薄らトボケ、じっと我慢しながら、認めていました。つらかったです。
組合員の中にはそれに見習う方もでてくるし、用務員も同じ組合員として平等でしたが、用務員もその総務の配下なんですね。
そして一番いじめられている一番組合が必要な人たちですから、彼らのために一生懸命交渉したりするんですが、一番反組合的に動くものですので。
つらかったですね。でも労組法では排除する理由はないのですね。
でも使用者側としては、こういう人たちが本当に決心して組合の活動に親身に為り始めると、一番恐ろしいことでした。
交渉事項の中にはそういうこともありました。そのときは盛り上がるのですが。
ご回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり、微妙な存在なので本人も、組合側も、対応に苦慮しております。
質問後、私も調べましたが、労組法上は一方的に除外できないようですね。
今後も、いろいろと考えてみたいと思います。
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