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中小企業等協同組合法 第35条に関連した質問をさせてください。
(参考 http://www.houko.com/00/01/S24/181.HTM#s2.5 )

中小企業団体中央会のHPの組合運営Q&Aには、
「役員の選出について議長に一任できない」旨の回答があります。
例えば、下記HPの 役員選挙(2) ↓
http://www.chuokai-niigata.or.jp/manual/situgiot …

これに関して、全員が同意した指名推選による役員選出において、
議長自らが(ひとりで)選考委員となりたい旨が全員異議なく承認され、(議長ひとりの)選考委員により選出された者が、満場一致により可決承認された場合、その当選者は有効でしょうか?

A 回答 (1件)

>満場一致により可決承認された場合



この手続きが定款どおり手続きされていれば有効です。
指名委員会設置会社のように推薦名簿手続きまで特段
の規定があれば別ですが、普通は良くも悪くも特定の
人間(単数とは限りませんが)に委任しているものです。
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この回答へのお礼

定款の指名推選方法は、簡単に記述すると次としています。
(1)出席者全員の同意で指名推選とすることができ、
(2)選考委員は、当該総会で選ばれて、
(3)当選者は、出席者全員の同意により決定。

よって、今回の質問ケースは、定款にそっていると考えます。

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/07/04 22:48

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