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田んぼの水利組合の役員をすることになりました。
総会での議事の可決について
規約には、協議により決める、としか書いていません。
過半数以上が承認すれば可決という考えで宜しいでしょうか。
いろいろとクレームをつけて組合費を払わない人がいまして。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

常識的には、そうなるでしょうね。


わたくしもかつて、マンションの役員をやりました。


議論を行い、機が熟したところで、

議長が【いままでいろいろな意見が出ましたが、結論が分かれているようですので、それではいまから採決を行います。】
などといって、採決を行い、多数決によって結論を決するというのが民主主義的な議事運営だと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

例え規約に明記していなくても
多数決で採決が民主主義の決まりであるならば
それで良いのですが。

お礼日時:2023/04/05 21:31

協議により決める、等と言う曖昧な表現は全て一掃すべきです。


規約改正の条項も、一緒に改正する必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本当にその通りだと思います。
規約成立の前に手を打つべきでした。
そこを言及されたら
総会時に協議して規約改正の承認を行いたいと思います。

お礼日時:2023/04/07 08:41

●【例え規約に明記していなくても


多数決で採決が民主主義の決まりであるならば
それで良いのですが。】

⇒仮に、特別決議であるならば、
例えば、【委任状含む組合員の2/3以上参加の総会で過半数以上デ決議する】ということであれば、きちんと規約に明記しておく必要があるでしょうが、

単に【決議を過半数で決する】とすれば、特段規約に記載がなくても有効と解されますね。
法令上も問題はないかと。

もちろん、決議に反対する人たちからのいちゃもんを防止するためにも、規約に明確に記載、規定しておいた方が望ましいとは思いますけどね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
規約を成立させてしまったので
法令上問題なければ、このまま行きたいです。
言及されたら総会時に協議して規約改正の承認を行いたいと思います。

お礼日時:2023/04/07 08:41

採決をする前に規約の改正(参加者の過半数を持って可決とする旨明記)が必要です。

その後、採決です。
この手続きを飛ばすと、必ずクレームが出て、採決が無効となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「規約の改正は組合員の協議により行う」
と書いてありまして
結局、規約の改正も
規約に明記していない
多数決で決めることになるので
できれば触れたくないところなのですが

お礼日時:2023/04/05 21:31

議題が何かわかりませんが、


委任状含む組合員の2/3以上参加の総会で過半数以上とかじゃ無いですかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
毎年決まった議題は会計報告と役員改正です。
あと今まで規約がなかったので
昨年度の総会で前任者が規約(案)を作って皆に配布しました。
それを今年の総会で皆承諾したので可決という運びになりました。
クレームつける人はいつも総会には出席しないで、後からねちねちと
言ってくるので。

お礼日時:2023/04/05 21:31

意味ない規約、改正を。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/05 21:31

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