
町内会の会則に、「総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)を要し、議事は出席者の過半数で決定する」と規定されています。
総会の開催にあたって、「委任状」の提出を得ますが、その「委任状」には、「総会に関する一切の議決権を会長に委任します」と記載されています。
そこで、会員総数が300人の町内会において、「委任状」の提出が150人からあり、総会の出席者が、100人であった場合。
総会の場で、ある「議案A」において、採決を取ったところ、総会の場では、70人が「不賛成」で、30名が「賛成」だった場合、その「議案A」の取扱いは、下記のどれが正当かお教え願います。
(1)総会の場では、不賛成が70人であるが、「委任状」が150人から提出があり、
合計で220人が賛成であるので、過半数(150人以上)の賛成があるので、「議案A」は、
「承認」されたものと見なし得る。
(2)「委任状」は、総会の開催の成立(過半数の出席)の判断のみに使用し、議事は、
あくまでも「出席者の過半数を獲得したかどうかで判断すべき」(議決権の委任はできない)
であり、当「議案A」は、出席者(100人)の過半数の賛成は得ていないの
で、 「否決」されたことになる。
(3)その他
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「議案A」は、「承認」された という意味では(1)が正しいです。
ただ、賛成は委任状150票+賛成30票=180表で計算がちょっと
違っていますが・・。
委任というのは、一般的には「法律行為」を相手に委託することを意味
しますので、総会出席の委任(状)というのは、単に出席するという
事務だけではなく、採決に参加するという(法律)行為も含まれます。
委任する相手は必ずしも会長に限る訳ではありませんから、他の人に
委任することも可能です。(誰でもいいという訳ではありませんが)
委任状の書式は慣例で会長と書かれているだけで、必要なら書き直せば
いいだけです。
賛成の人は委任状出して敢えて出席しない、反対の人は意見表明等の
ため出席する。←よって総会当日は反対者のほうが多い、というような
状況は往々にして生じます。(株主総会などではよくありますね)
蛇足ですが、
委任状を取りまとめるというのは、議案を確実に可決させるための
事前戦術ですから、もし積極的に議案を否決したいのであれば、
それに対抗すべく事前に反対票を取りまとめておくという事が必要
になります。これもよくある当たり前の話ですが。
この回答への補足
ご回答有難うございました。
(1)について、夜に質問を作成し、寝ぼけて、単純な計算を誤りをし、申し訳ありませんでした。
また、「委任状の書式」については、今回の質問のスペースの関係もあり、単純化して、「会長」と記載しただけで、実際には「または 〇〇〇氏に委任します」という欄もありますので、委任を会長に限定している訳ではありません。説明不足で申し訳ありませんでした。
それから、無理に「承認」を得るつもりもありません。
もし、総会の場で「不賛成の方が多い場合」どの様に取り扱えばよいか、を知りたかっただけです。
特に、町内会の規則には、総会の開催の箇所のみに、「委任状を含む」と記載してあるので、「採決」をとった場合、結果をどの様に考えればよいかをお聞きしたかった訳です。
実際上、全員が参加できる場所の確保は無理ですし、結果的には、過半数の「委任状」が提出されておれば、実質的に、総会の場で、「不賛成」の方が多くても、「否決」されることは、通常ない、ということだと思います。
(※逆に言えば、過半数の「委任状」が提出されておれば、総会の場で、「採決」を取る意味もないということになるのでしょうか。)
参考になりました。有難うございました。
No.1
- 回答日時:
1です。
ただし、質問文の書き方に不備があります。会長が賛成である事を前提としています。役員から出された議案であり当然会長は賛成と暗黙の前提にされているのでしょうが、このような微妙な問題の場合は正確にしましょう。委任状が会長に一任であれば会長が賛成の場合賛成票になり、反対であれば反対票になります。
問題は、出席者の7割もが反対する問題を抱えるとき会長一任の委任状に問題があります。当然、反対した70名は町内会を割って出るか、全員に賛否を問う行動に出るでしょう。さらに言えば、これほどの対立は事前に解り、会長一任などの委任状を阻止する行動に出るでしょう。
どうでもいいような議案であればわざわざ反対する人はごく一部でしょう。
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