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自治会長をしています。この度、役員へ手当を支給する予定です。今までは無報酬です。
財源は自治会費では無く、他から支給される助成金のようなものがあり、これを一旦
自治会会計に計上し、そこから手当を出す予定です。
今の所、支給額は役員会で協議し、内規を作って運用について明記しようと考えていますが、やはり総会での自治会員の承認は必要でしょうか?

A 回答 (7件)

そこの住民の会費と行政からの自治会への補助金は住民 皆の物ですから そこからの支出は最低でも総会で全員の賛否は取らないと だめですよ


承認なしに実施されると 後で住民から訴えられますよ 横領罪で
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わたし、団体の役員に現金を支給することに反対の立場です。

それを踏まえてお読み下さい。

自治会の規約に手当て支給の項目が無ければ、出せません。
総会で決議の上なら出せます。

自治会との事ですが、任意団体ですか?法人格を持つ自治会ですか?それによっても微妙に違ってきます。

他からの助成金との事ですが、法人格を持つ自治会なら、財産区からの助成金や連合町内会からの助成金、或は神社の祭典からの分配金など色々有りますが、助成して下さる団体への報告など無しで使える金ですか?
何処から来ようと一旦自治会の会計に入ったら(たぶん一般会計かと思いますが)全て自治会の金ですよ。
総会での承認が無いままお手盛りで決め手懐に入れれば、色々揉めます。

総会決議により支給することに決して、支給した場合、源泉徴収が必要になりますが、そうなると、役員さんで支給してもらった人は、サラリーマンの場合、二つ以上のところから給与を得ている状態になり、確定申告が必要になります。
そうなると、サラリーマンで年末調整で終わっている人も、確定申告が必要になります。
選挙の時、それを理由に役を受けない人が出てきませんか?
要らない人には支給しない、いる人にだけ支給するのは支給規則に反しませんか?(これから規則を作るのでしょうが)

それらを含めて、現金での支給に反対し、私が役員になったものに関しては現金の受け取りを無しにしています。(たまたま金額を役員会で決められる規則だったので、0円にしているだけですが)

色々有るかと思いますが、現物での飲み食いに使うのがベターかと思いますが。
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役員会あるいは理事会での決定権の内容については約款あるいはそれに準じた自治会則で定めるものです。


もちろん、それは総会の承認によって制定あるいは改正されるべきものです。

つまり、総会で承認された自治会則に定めがない事項については総会の承認が必要です。

基本的には、いちいち総会に承認を仰がなくてもよいように役員会に決定できる権限を与えるものですが、これもまた約款等で定めておかねばなりません。

つまり、ご質問の件については、内規を作る(制定する)には役員会に権限がないので、総会で承認を得なければなりません。
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モメたくないならした方がいい。

財源は助成金であっても、それは加入者数分で割らなければ平等ではないよね。どちらにせよ、自治会費がどこから収入を得ようと、全額に全員に権利があるんだよね。それを一部が使えば横領だ。昔はそれをビールなどで、金としてではなく、お疲れさん交流会費として誤魔化してたんだよね。でもそれもしにくくなってきている。だが、手当は間違いなくそれよりも多額になる。
あと、年間スケジュールや、その活動の必要性、予算的なものや、一切の交際費(ビールなどの飲み会代の禁止)など、規約も作って、所得税的なものでの年末調整が必要になってくるくらいなら、自己負担でなどと透明性を確保しないと、公に横領してることになるから、ニュースネタになる。
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特に手当ての支給を禁止するような規則がなければ、そのこと自体は問題はないでしょう。


が、一旦自治会に計上されて、そこから支払われるとすれば予算の承認も必要でしょうし、決算報告もしなくてはなりません。
もちろん、全ての収入や支出を予算通りに行うことは不可能ですが、予算計上もない支出でかつ緊急性もない支出を役員だけで決めて支出するのはいかがなものかと思います。
しかもそれが役員に支給されているとなれば会員から「背任行為」として指摘される可能性も残ります。
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自治会の中にはいろんな考え方をされる方が山ほどいらっしゃいます。


恒例ではない事を行う場合は 必ず総会に掛けて決定されるべきです。
独断で行えば(役員同士が賛成であっても身内とみなされます。)
イタイ思いをされる可能性が高いです。
許容範囲以内のことであれば 地区の一目おかれている方のご意見を
お伺いして見たらどうでしょうか。それからご判断されても遅くはないと思われますよ。
いくら助成金であっても 自治会会計に計上する以上 みんなのお金ともいえますから。
又、何の助成金か分かりませんが 助成されるべき所へ使わずに自治会費に計上するのも
文句を言われる対称になりませんか?
人のお金を預かる以上 役員同士だけの取り決めでは問題視される対称になると思います。
自治会長のお仕事 ご苦労様です。
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自治会の規約(定款のようなもの)で、役員会で決裁できるもの出来ないものの取り決めがありませんか。


もし具体的な規定がなかったとしても、多額の自治会のお金を使うことだし、今までにないことを初めてするわけだから、事前に総会で承認を受け、期末に結果報告すべきでしょうね。

その場合、当然事前に予算措置をして収支見通しを明らかにしたうえで、期末には収支決算をすべて明らかにする必要があります。
他から支給される助成金であろうがなかろうが、自治会の会計に計上されたお金である以上、勝手に支払いに使用するわけにはいきません。下手すると「横領罪」あるいは「背任罪」に問われる危険もあります。

また手当である以上、税務上の問題も発生します。源泉徴収や税務申告の手続きは大丈夫ですか?
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