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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会則の中で、「決議は総会において行う」というような条項があれば総会で行うことになるかと思いますが、「投票の機会を設けて投票の結果による」ということであれば、郵送などによる投票もありえます。
(任意団体ではありませんが)相互会社形態の生命保険会社で理事を選任するのはほとんど郵便でしょう。任意団体というのが、例えばマンションの管理組合のようなものであった場合は、郵送などの手間をかけるほうが却って大変なので、管理組合の総会で選びます。
会則に特に決まりが無ければ、ひとつは先例(慣例)でしょうし、団体の規模なども関係してくるものと思います。いずれにせよ、選出方法について異議が出ると手続のために混乱してしまうこともありますので、従来の方法を変えるということであれば、団体構成員の了解や同意を得ておいた方が良いものと思います。
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