
総会のある議案で最終的に
1.今まで通り
2.減額する
3.廃止する
の3つの分かれました。
最終的に話し合いでは決まらず多数決になりました。
その結果
1.今まで通り(1票)
2.減額する(はっきりと覚えていませんが大多数)
3.廃止する(5票)
上記のように分かれたので、多数派の2で決定の流れでしたが、
3に会長の票があり、会長が2の大多数を超える委任状がここにあります。と
そのため会長の票として3の票が2を超えたため3に決定し、
総会にいた大多数の人間は納得できず、終わってしまいました。
総会の委任状の効力もいまいちわからない
私にはいまだに納得できていません。
会長他3役はこの方法をはじめから考えられたようで、総会案内欄の委任状作成の部分には
委任状なき欠席の場合には会長一任とさせていただきます。
と記載があります。
一度、委任状は基本的には、決議された内容に同意しますっていう意味で
多数決の際には、多数の意見の方にカウントされると聞いたことがあります。
総会に参加された人の多数が納得できず何か方法がないか考えています。
詳しい方総会委任状の取扱いについてまず教えてください。
なおこのような場合何か方法がないか教えてください。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
文面から、何らかの組合(マンション管理組合や町内会、PTAなど)における総会と解釈して回答いたします。
ポイントは2つです。
1.そもそも総会は定足数を満たしているのか
2.「会長宛の委任状」が本当にあるのか
1についてですが、この組合における定款(規約・規則)で、総会が成立するための定足数がどのように定められているかを確認してください(大概は「過半数」となっていると思います)。
もしも委任状による出席を含めても、これに満たないのであれば、この総会はそもそも成立しておらず、決議も当然無効となります。
次に2についてですが、「会長宛の委任状」が本当にあったのかどうか開示させ、その件数を合計しても決議要件(定款等を参照してください。通常は過半数と定められていると思います)を満たさなければ決議は無効です。
なお「委任状なき欠席の場合には会長一任とさせていただきます」の一文があっても、会長への委任があったと解釈することはできないと考えます。
そもそも委任は諾成契約ですので、欠席する組合員から「会長にお任せします」と申し出があって初めて成立するものです。
定款等に定めがあれば、白紙委任状を提出した欠席者は会長宛の委任状と解することは可能ですが、委任状なき欠席まで会長一任と扱うのは、さすがに法律的に無理があります。
また総会には会長等、理事の解任権もありますので、あまりにひどいのであれば解任を要求するという方法もあると思います。
No.3
- 回答日時:
>委任状なき欠席の場合には会長一任とさせていただきます。
規約にその事を定めた特則があれば有効ですがなければ無効です。
駐車場の「無断駐車、1万円申し受けます」という看板と同じで
単に一方的な主張であり、合意契約に至っていないからです。
一般的な総会ルールでも委任状や意思表示のない欠席者は
有効総数の外側でカウントしないのが普通です。
No.2
- 回答日時:
委任状の扱いですが、一般には代理人名(受任者名)が明記してあるかどうかがポイントになります。
代理人名、委任事項など委任状の一部を記載しないで白地のままにしておき、その決定を相手方その他の者に任せた委任状については、白地部分の補充を任された者(補充権者)が、白地部分(代理人欄など)を補充することによって委任状としての効力が発生するというのが、いわゆる白紙委任状の考え方です。
ただし、白紙委任状の交付は、代理権の授与の趣旨ではあるが、通常、代理人に自由な白地補充権まで与えるものではないから、予定外の者の代理行為や、予定外の内容の代理行為は、無権代理となります。
従って、白紙委任状や白地補充権者以外の者が補充した委任状は、無効です。
無効の委任状を除いた場合、会員の過半数など規約等で定められた定数に満たなければ、総会そのものが成立しません。
ですから、ご質問のケースのように総会を招集する会務の執行者は、招集通知・委任状を作成する際に、「代理人の指名がない場合は、会長(組合長・理事長など)に一任するものとします」などと受任者を職名で指定している場合があります。
この場合、職名から個人が特定できれば、有効です。
ただし、職名を議長としている場合は注意が必要で、会の役職に議長職があって個人が特定できるのであれば有効ですが、総会において議長を選出する場合は無効です。また、有効であっても、議長は可否同数の場合のみ議決権を有する場合が一般的ですから、議長を受任者とする委任状の議決権は、事実上、行為する意味がありません。
従って、ご質問の総会では、議長を誰が務めたのかが問題になります。
もし、会長が議長を務めたのであれば、規約等で議長に通常の議決権があると規定していない限り、会長を受任者とする委任状の議決権数は、可否同数の場合にのみ、議長の票に加算すべきであり、可否同数でないご質問のケースで、議長の票に加算することは許されません。
この場合、3とした会長の判断は誤りとなります。
また、会長が議長でない場合でも、代理人(受任者)名が記載された委任状の議決権が、正当に行使されたかどうかの検証は必要です。
つまり、委任状の場合、受任者名ごとに集計し、採決の際には受任者の議決権がいくつあるか確認しなければなりません。
すべての委任状が代理人名が空白であれば、会長がそれだけの数の議決権を有しますが、会長以外の個人を受任者としている委任状もある場合は、その議決権がいくつで、受任者の議決権の数だけ計数されたかを明らかにしなければなりません。
そのうえで、多数による議決を判断することになります。
No.1
- 回答日時:
>総会案内欄の委任状作成の部分には委任状なき欠席の場合には会長一任とさせていただきます…
>と記載があります…
ということなら、会長さんが正解です。
>委任状は基本的には、決議された内容に同意しますっていう意味で…
それは委任状とは違います。
欠席者が、議決結果にしたがうのは議会制民主主義のイロハであって、組織の一員として当然の責務です。
委任状以前の話です。
>総会に参加された人の多数が納得できず…
たしかに、その委任状の書き方に疑義がないとは言えませんが、議決前に何の異論も唱えなかった以上は、書いてあるとおりにしたがうべきです。
疑義があると思ったら、採決が行われる前に動議を出さすのが基本です。
委任状の書き方として、本当は、
【私は________________を代理人と定め、平成○○年○月○日開催の○○○○組合第○回通常総会において、議決権を行使する権限を委任します。 】
のように被委任者欄を空白にしておき、委任者に自由に書き込んでもらうようにするのです。
会長に任せるという人は「会長」と書けば良いし、菅さんに任せる人は「菅直人」、谷垣さんに任せる人は「谷垣禎一」と書けば良いのです。
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