これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

よく委任状で委任者を書かない場合は議長に委任したものとさせていただきますとか不参加の場合は議長に委任とさせていただきますと書いていますが有効なのでしょうか。

A 回答 (2件)

これは委任状の問題ではなくて、その議決の決定方法や議会の運営方法の問題です。



>~議長に委任とさせていただきますと書いていますが有効なのでしょうか。
本来、参加権を持っている議会(たぶん町内会やマンションの管理組合の総会など)が多数決をもって決定する場合、委任状を提出しないまたは参加しないなどで、人数が揃わなければいつまでたっても議決することができません。
このような事を避けるために、委任状を提出しない・出席しない人は投票権を放棄したとみなし、参加者(委任状を含む)の投票で議決を有効とさせます。
この多数決を不正がないか確認し、決定するのが議長ですので、「議長に委任したとする(見なす)」という方法は有効です。また別の言い方「多数に賛同したものとみなします」という言い方もあります。
これがなぜ必要かというと、投票権を放棄しながら「私は投票してないから決定に従う義務がない」という人が出るからです。このような事がが出来ないようにするために委任状の提出と不提出で不参加の場合の委託方法が決められているのです。
もしそれがイヤなら、自分で投票権を行使するか、自分と同じ意見の人に委任する事になります。

ですので委任状に「議長に委任します」と書いているのが問題になる場合もあります。真っ二つに分かれて対立するような問題がある様なときに、「○○さんに委任します」と書いた委任状を提出すれば、○○さんは2票投じることができるからです。これももちろん有効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/03 09:36

書類に必要事項を空欄で提出することは、空欄を書き込む権限を与えたことになる。

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