
先日、自分の住むマンションの管理組合総会が開かれました。
規約により、理事長が議長となったのですが、委任状は議長宛てになっており、共用部分の変更の議案のため4分の3以上の賛成が必要な議案だったのですが、議長が反対票を投じたため、委任状もすべて反対票でカウントされ、この議案は否決されてしまいました。
でも、考えてみると、総会の議案は理事会の承認を受けて総会の場に出されているので、議長宛てに委任状を出す人も、議案に賛成のつもりで出しているのではないでしょうか?
それを議長個人が反対だからといって、委任状も反対にカウントされてしまうのは変に思います。
そもそも議長は議案に反対票を投じることができるのでしょうか?
今後のためにも、総会のルールをしっかりしておきたいと思いますので、委任状の扱い、及び議長の反対票について、どのように処理するのが妥当なのかアドバイスお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
マンション管理会社の社員です。
まず、議長票の扱いについては、管理規約の内容により、2つのやり方が考えられます。
1)可否同数の場合は、議長の判断による、と言う規約の場合
この場合は、議長は多数決に含まれません。議長が議決権を行使しない場合に限り、議長判断となります。
2)単に出席者の過半数、とされている場合
この場合は、議長票も1票です。可否同数なら、否決になります。
さて、今回の場合は、議長委任の白票の扱い方、になると思います。
この場合、議長に委任、とされているのであれば、残念ながら議長が反対票に投票することも可能ですし、それを反対票としてカウントすることも正当、と判断します。代理人として議長を指名している以上、代理人の行動に文句をつけてもどうしようもありません。
もちろん、一般的には議長は当日出席者の賛否に従うのが通例ですが、これは規約で決まっているわけでは有りません。「裏切り」も可能なわけです。
今後、このような事態を防ぐためには、「議決権行使書」の配布をお勧めします。
様式等は自由ですが、以下のようなものが使われています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
議決権行使書
ひだまり荘管理組合
理事長殿
私は、●月○日に開催される第×回定期総会において、議決権を以下のように行使します。
平成○年×月◆日
201号室
○○ ゆの 印
(賛成、または反対に○をつけてください。○がない議案は、議長に委任したものと判断します。)
第1号議案 平成○年度決算報告承認の件 賛成 反対
第2号議案 平成○年度事業報告承認の件 賛成 反対
第3号議案 共用部分形状変更承認の件 賛成 反対
第4号議案 平成◆年度事業計画承認の件 賛成 反対
第5号議案 平成◆年度予算案承認の件 賛成 反対
回答ありがとうございました。
規約を確認したところ、単に出席者の過半数になっていました。
今後は今回のような不合理な形にならないよう、あらかじめ委任状の取扱や議決権行使書についてルールづくりをしていこうと思います。
No.4
- 回答日時:
議長も、投票できると考えます。
ただし同数の時 別に 投票できないと考えますマンションの管理組合の運営 オーム社 の書籍などを参考にすると良いと思います
委任状だけでなく、書面投票を主 委任状を従 とすれば良いと思います。
回答ありがとうございます。
欠席者は議長に一任するよりも、事前に議案が示されているわけですから、書面で議決権を行使した方が良いかと思います。
「議決権行使書」という名称だけは聞いたことがありますが、どのような書式にすれば良いのかわかりません。議決権行使書を使わない人は、従来どおり議長に一任できるような書式にしているのでしょうか?
それと、議決権行使書になると、議案に賛成か反対かのどちらかということになりますが、議案に修正した場合には、この議決権行使書を有効議決権にカウントすることができず、修正議案は可決できないのではないかという心配があります。
No.3
- 回答日時:
管理組合の規約に、投票時の議長の投票権の取り扱いが定められているはずです。
なければ議長は1票です。
委任状に議長の名前を載せて収集するのは、組合総会を成立させるためで、通常の意味は「総会の出席者の多数に従います」です。その意味でNO1さん書いておられる、議長票の扱いが普通なのです。
しかし総会の意味とか、議長を立てる意味とかを知らない人が多すぎることと、総会自体に出席しない人が多すぎることが、なあなあの組合運営を許してしまう原因です。
今後は、
議長宛ての委任状を出させるなら、議長に投票権を与えないもしくは委任状はカウントしない。
委任状については誰に委任してもよい
ということが必要だと思います。
回答ありがとうございます。
マンションの場合、総会に欠席する場合は誰に委任して良いか適当な人がおらず、議長に委任という形をとらざるを得ないのが現状です。
管理規約で、議長の投票権の扱いがどうなっているか、みてみます。
No.1
- 回答日時:
通常は、投票権のある人数は、偶数になるようにしてあり、議長に引き分けになった時のみ、その投票権をもって決着をつける権限が、与えられている場合が多いです。
そして、議長の投票によって、同数になる場合は、議長の投票権は剥奪されることとなっています。委任状についてですが、代理人の氏名が記載されていない、いわゆる白紙委任状は理事長に代理人の選定を依頼したものであって理事長又は議長に議決権の行使を一任したものではないと解されるから、理事長又は議長がこれを適当に議決権の数に算入することは許されないし、またこれが総会において行使される際には、代理人の氏名が記入されていなければ代理権を証する書面としての効力がないことになります。回答ありがとうございます。
議長がどのような場合に投票できるとされているのか、まずは管理規約を読んでみます。標準管理規約に沿って作ってあるので、この部分も標準的なマンションと同じと思います。
それと、委任状は、当初から、「議長に一任する」との書式で、出欠の通知を兼ねて配布されています。
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