総会で(議長(=理事長)A氏宛の委任状提出されたが)理事長が,総会欠席となり.(規約に基き)副理事長=議長B氏となった場合
(1)委任状の代理人は=元々,A氏(理事長)への委任で,代理人A 欠席なら
【A氏+同氏への委任状も】欠席扱い
・委任状=欠席)→定足数不足→総会流会
(2)別の専門家(いや,そうではない)
【委任状者は】
・委任先の代理人は→個人のA氏ではなく,(総会裁決の運営進行する権限を持つ・理事長(議長)への【理事長へ委任行為】と解釈
(よって)変更された『新たな議長』が,(元々の議長に変わって)議事録宛の委任状を行使する事に.
理由)『委任状の代理人の記載が』
例①『代理人(議長へ委任する)
例②代理人記載ない場合は→『議長への委任扱い』と明記
・あなたの理解はどうでしょうか
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
真摯トムさん こんばんは
難しい問題ですね。
私の住んでいるマンションでは、総会の委任状の宛先を
「議長」or「区分所有者○〇氏」と記載されています。
理事長が欠席しても、副理事長が議長に選出されます。
委任状の扱いですが、委任先が議長であれば有効
理事長A氏であれば無効と考えます。
但し、議長(理事長A氏)の委任状であれば
議長に委任されたものとみなし、
区分所有者〇〇氏の委任先名が理事長A氏であれば
無効票と考えます。
10人10色で考え方も違ってきますが、理事会役員で
審議し決定されてもよいのでは?と思います。
そこまで硬い事を言う人がいるのですね。
参考になりました。
ありがとうございました
・誤解生む記載がない委任状の記載方法を→理事会で検討します。
(代理人欄に)『議長名の肩書きあれば(個人名あっても)』→誰が議長へ変更された場合でも【議長一任とみなす】となりました
No.2
- 回答日時:
まず、理事長が欠席する総会なんてあり得ない!っていうところはおいといて…
指名する委任状は適当に指名をするわけでは無く、考えや意見が一致するものに委任するのが普通だと思います。
この大前提はわすれてはいけないと思います。
例②の場合であれば、議長に委任をしている訳ですから理事長でも副理事長でも「議長をするもの」に委任する訳ですから、問題は無いと思います。
例①のような場合は
貴方?が理事長に委任 → 理事長が副理事長に委任
だとすれば…大前提に基づき貴方と副理事長も考えや意見が一致しているという解釈が出来ると思います。
よって、副理事長が貴方の議決権を行使することは妥当であと思います。
ただ、本来であれば理事長の欠席が判明した時点で、貴方の議決権が副理事長に移行されることの同意を得るべきであるし、可能であれば新たに委任状の提出を求めるのが正当なやり方であると思います。
本題からは外れますが…
任意団体の総会では委任状なんて票数に反映されることなんて殆どありません。
出席者数を増やすだけ!全員出席の体裁を整えるだけ!も物でしかないです。
実際の決議は委任状を除く出席者の過半数とか2/3以上の賛成を持って議決されます。
その際の委任状の意味は、総会で議決されたことに文句は言わせない!という運営側の免罪符の意味しかありません。
ありがとうございました
【管理組合総会での委任状取扱】
(残念ながら)全国のマンション管理組合では)
委任状=定足数.議案賛成へ入れる
の形で→(これなら)総会出席者が出席意味がなく→【絶えず2/3が委任状(賛成へ)扱いだから→(開催前から)代理人議長宛の委任状で,2/3の圧倒的賛成者で→開催前から『議案賛成』のみ❗→否決は絶対ない
⚫あちこちのマンション総会では)出席者がドンドンと減少しています❗
⚫あなた方式でも)僅かな出席組合員でも,決議されてしまう問題もあり→【委任状者・出席者全ての組合員の声が反映される形】が問題となっています❗
ありがとうございました❗
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委任状の印鑑は→本人自ら『記名・押印』で.実印限定でなく.認印を認めており,他者偽造ない事が確認できれば→問題ありません。(規約規定済み)
・委任状の代理人欄に『議長と実名の両方が記載』の場合→当初の議長から(規約に基き)副理事長が議長となった場合→【代理人】は→①の新たな議長なのか
②個人名の元議長であり→元議長が欠席なら=代理人欠席だから委任状も無効となる
この選択の判断が(専門家でも意見が別れており)→あなたは①②のどちらが,正当なのか?を→尋ねているんです
どうぞ,よろしくお願いいたします
私は(議長名あれば)議長変わっても→裁決権有する議長への委任状提出者の意思と想定しております❗
委任受けた議長(議長)→副理事長への,民法上の【副代理人】ではありません❗
委任状の代理人蘭の記載が『議長・A氏』と記載は
①議長(肩書き者)へ委任した
(A個人への委任ではなく)
肩書き名の『議長職』に当たる方が代理人の権限を持つ考えです(誰であろうと,議長の肩書き持つ人への委任)
②(肩書き者への委任は民法上,できず)
【自然人のA さんしか】代理人行為はできない❗
民法上の代理人→副代理人ではありません❗
議長(理事長)が,欠席する可能性は,通常はとても少ないですが
①親の危篤②本人・妻・子などの交通事故③本人の急な発病(現実にあり)
当初の議長と,(規約による)欠席時の議長は→副理事長が議長となる)で,
(理事会決議された)総会議案は→誰が議決権となっても→議長は,委任状を議案賛成へ回す事になります❗
(他方)議長という(肩書き者)への委任状は→民法上,認められず→委任された方(A氏)が,たまたま議長だっただけ
だから)委任受けた方が欠席なら→委任状無効という専門家の意見です