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質問
区分所有法の理事の任期について、以下のように明記されていますが、理事を率先して行いたい方を継続して理事にしたいのですが、任期を設けないといけないのでしょうか?
何を決めるにも2年の任期では短く、すぐメンバーが変わってしまい困っています。

(理事)
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
3 理事は、管理組合法人を代表する。
4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。

A 回答 (6件)

ソミュールエス様


おはようございます。
管理組合法人の役員は任期を定めなければいけません。
でも、再任を妨げないという条文はありませんか?
逆に、規約で再任を禁止していなければ、再任すればいいだけのことです。

やる気のある方に続けていただけるのはいいことです。
でも、特定の方が長期に役員をすると弊害も出てきます。

純粋な気持ちで役員をしてくださる方はいいのですが、
業者との癒着や、自分の利益のために役員に立候補する方もいます。
(修繕工事等を自分の会社で受注し、法外な利益を得るなんて例もあります。)
他の理事や監事がけん制することも大事ですね。
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管理組合法人私物化に似た、理事を長期にわたり独占し、労をねぎらって他の立候補者が出ても、管理会社の担当者と談合して改選されないケースがあります。

他の例では、積極的に活動した平理事がお飾り理事に中傷されたという事件があります。管理組合という存在、制度は何れはまともになると良いですね。
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質問者の管理組合では何か特殊な事情があるのかもしれないけれど。


同じ人が長期にわたって役員を務めている組合は珍しくはないよ。
ただ法律の定めに従って2年ごとに総会で再選されている。
2年ないし3年というのは区分所有法だから変えようもないが、再選・再任や上限は定めていない。
規約で再任・再選・上限を制限していなければ、理屈上は何十年でも理事ができる。
それと、理事全員が一度に入れ替わることを防ぐために、2年毎ではなくて1年毎に理事半数の改選という方法も多い。

また、一部の大規模マンションでは大規模修繕などのいくつかの分野で部会等の仕組みを取り入れることで、理事以外で同じ組合員が長期にわたって同じ部会に関わり続けられるようにしているところもある。
部会員の場合、各部会の性質に応じた専門知識のある人に部会だけ参加協力してもらい、理事のように再任の手間や理事会参加の手間がいらないので引き受けてもらいやすい傾向もある。


質問者の組合ではどんな事情があるか分からないけど、自分たちの組合にあったやり方で理事の再選をやりやすい方向にもっていくといいと思う。
注意点は、そもそも理事の長期再任は昔から弊害が多かったことから2年制度ができたのだから、ある意味では質問者の考えは時代に逆行したやり方であるということを忘れずに。
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誤解されてますね。


▼区分所有法に規定ない事項は)区分所有法第30条で『規約で定める事ができる。』に基づき、全組合員の3/4の特別決議により規約に規定する事になります。
▼貴方の管理組合の管理規約に)規定されているはずですよ。
国交省標準規約では)○年と表現されて→各々の管理組合で規定されれば良いのですが→多くは、2年制で半数改選が一般的ですよ‼️(つまり2年目の役員が改選します)
◼️役員任期2年制を)延長規約するには→①理事会で出席理事の半数以上の賛成決議(理事会議案=定期総会へ上程)→②次回定期総会で)全組合員の特別決議の承認あれば→任期延長できるわけです。
区分所有法第49条は)あくまでも、管理組合法人が対象であり→一般的なマンション管理組合では,区分所有法では,規定はなく→別途に管理規約で規定する事となります→貴方のマンション管理組合の管理規約に→規定されているはず。
(注意点)
あまり長期の任期や特定の組合員の長期の任期も→独断的行為の防止も留意して→まぁ『3年』当たりでどうでしょうか.
▼3年目任期終了を迎える理事だけを→交代させれば→全役員の1/3単位での入れ替えればよいのでは‼️
◼️但し)2年延長しても)熱心な役員ならば→2年でも管理業務を改善しますし→マンション管理業務に疎い,無関心・興味ない非熱心な理事ならば、何年やっても→同じかもしれませんね‼️
◼️また)多忙な組合員や各家庭の諸々の事情のある組合員ならば→3年は嫌がる可能性もあり→①任期延長の内定決議の理事会での決議や②定期総会時で→『理事の任期延長』の理由に対して→十分な根拠・合理的な理由を→説得力を持って→全組合員へ理解してもらう必要があります‼️
◼️貴方のような熱心な役員(理事)が,3年任期延長希望ならば→規約に再任可能なんですから(総会での承認さえあれば)再任の立候補する方法もありますよ.
◼️現実は)貴方とは違い→早く任期終了したい組合員や理事が多いのが,多数派ですから→現在の他の理事がどう思っているのか?
▼理事会で)他理事や一般組合員の声を聞いたり(或いは)任期延長理由・根拠等々の合理的な延長事情を詳しく記載したアンケートをして→賛成への事前の活動が必要です。
▼自薦他薦も)考えられます.
①全ての理事の任期延長の管理規約の改正(総会・特別決議)の賛成を目指すのか?
②熱心な組合員の役員の立候補制度
③熱心な理事の再任(現規約規定済み)
◼️色々と理事間で検討してくださいね‼️
貴方を応援団しております‼️
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49条に再任規定は内容ですから継続したければ再任を願い出ればよいでしょう。

管理組合総会で承認されれば問題ないはずです。
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再任はできますよね。

禁止はされていない。立候補すればよろしいのでは。
管理組合法人を私物化してないか疑義を持たれなければよろしいかと。
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