アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

中小企業等協同組合法は、総代の任期を三年以内で定款の定めによるとしています。或る小売商業協同組合においては、永年の馴れ合い運営で、任期満了の総代を法55条の選挙を経ずに十年以上も総代としています。この場合、無資格の総代による総代会が無効、無効の総代会が選出した理事も無効、無効の理事による理事会も無効と判断して差し支えないでしょうか。

A 回答 (2件)

ごめんなさい。

前回答に,表現のおかしなところがありました。

「形式的無効」なんて書いちゃったけど,これは実質的無効ですね。
所定の手続きを経ていない,手続きに瑕疵があるから「形式に不備がある」という意図で書いたんだけど,議事録等を作っている場合には,その形式は整っています。だから実質に不備があるということで実質的無効ですね。

で,その手続きに瑕疵があっても,取引の安全性を守るために,議事録等に表彰された決議等は一応は有効に成立したものとして扱い(登記までしちゃったらなおさらです),その無効を主張するには,訴えによるしかないということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

取引の安全性を守るという法の意図に素人として疑問を感じます。期限切れの運転免許で走るのとは質的に異なるとはいうものの、無資格の理事の行為などを摘発する警察権があってもいいような気がします。

お礼日時:2022/07/05 09:13

形式的無効があるとしても,それを任意に主張していいものではありません。



中小企業等協同組合法54条は,会社法830条等を準用していますよね。そして会社法830条は,株主総会等の決議の不存在や無効の確認の訴えに関する規定です(組合法54条の規定だけでもそれが容易に推測できちゃいますけど)。
そして総代会については,総会に関する規定が準用されます(組合法55条6項)。

決議の無効や不存在については,訴えをもって主張することになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

訴えに寄らなければ、資格のないものによる総代会の決議が無効にならないということですね。

お礼日時:2022/07/04 15:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!