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町内規約には下記のように書かれており、委任状については何も規定されていませんが、総会開催にあたり隣組長経由で欠席世帯に委任状提出を要請し90%以上の世帯から委任状提出させています。(出席者:約50~60世帯、委任状提出者:120世帯以上)
委任状に記載されている代理人は区長・議長・氏名記入の3種からの選択です。ほとんどの区民は区長を選択しています。委任内容は「総会での議決権を委任する」となっており白紙委任です。
1.総会は役員会に諮り2/3以上の同意を得て役員会を総会に変えることができる。
2.総会は区民の過半数の出席がなければこれを開催する事ができない。
3.総会の議長は出席者の中から区長が指名する。
4.会議の議事は出席役員の過半数を以てこれを決する。
5.会議に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項についてのみ書面をもって表決できる。
  この場合は出席したものとする。
<質問事項>
1.委任状の提出を含めて区民の過半数に達すれば総会は成立となりますか、総会出席者が過半数に
  達しなければで総会は不成立となりますか?
2.出席者の採決では過半数の反対となり議案は否決不承認となっても、区長・議長に委任した個数
  を賛成に加算し、可決承認とすることが地方自治法上(または民法上)合法ですか?
3.あらかじめ通知された事項は議案名だけでも良いのですか、議案の詳細が配布されなければ通知
  した事にならないのではないでしょうか?
4.委任状の代理人に区長を含めるのは議案提案者に委任する事であり疑問です、委任状に代理人とし  てあらかじめ区長を記載しておく事は法律上認められている事で問題ない事なのですか?
5.規約にはない委任状制度を規約にある総会成立条件・議決条件(上記2項・4項)に優先し適用
  する事は法律上問題ない、運用で可能な範囲内の事なのでしょうか?

A 回答 (2件)

そうですね。


 委任状については、例えば株主総会でも同じ。出席した小株主が何を言っても、欠席した大株主の意見で決まってしまう。多数決の限界です。
 任意団体では、多くの町内会、さらにはPTAでも同じ課題が生じています。
 つまり、会員の当事者意識が希薄になり、本来の目的を失って活動が形骸化。負担ばかりになったり、一部の人だけの運営になったり。
 PTAについては、文科省から「PTAの加入は任意であることを確認しなさい」通達が出るほどです。
 町内会については、あまりにひどい場合は、脱退して第2町内会を作ることも法律論としては可能です。
 ただ、残金をどうするか、そもそも賛同者が何人いるか、結局は「当事者意識がなく、会費と委任状だけの会員の問題」に戻りそうですが。
 お役に立ったのかどうか分からず、むしろがっかりされたかもしれず、恐縮しつつ、志に敬意を表し、ご活躍をお祈り申し上げます。
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1 まず、ご質問の各項目について


 Q 委任状の提出を含めて区民の過半数に達すれば総会は成立となりますか。
 A 委任状は代理人による出席なので、成立します。
 Q 総会出席者が過半数に達しなければ総会は不成立となりますか?
 A 委任状を含めた総会出席者が過半数に達しなければ、不成立になります。
 Q 出席者の採決では過半数の反対となり議案は否決不承認となっても、区長・議長に委任した個数を賛成に加算し、可決承認とすることが地方自治法上(または民法上)合法ですか?
 A 町内規約により、賛成多数として承認されます。法律については後述。
 Q あらかじめ通知された事項は議案名だけでも良いのですか、議案の詳細が配布されなければ通知した事にならないのではないでしょうか?
 A 会議の運営としては配慮の不足を否めませんが、違法と言えるかは、議案内容によります。
 Q 委任状の代理人に区長を含めるのは議案提案者に委任する事であり疑問です、委任状に代理人としてあらかじめ区長を記載しておく事は法律上認められている事で問題ない事なのですか?
A 委任者が区長・議長・氏名記入の中から、つまり全会員の中から任意で選ぶことになりますので、問題ありません。なお、議案はおそらく役員会で決定するのでしょうから、区長は提案者にならないと思います。
Q 規約にはない委任状制度を規約にある総会成立条件・議決条件(上記2項・4項)に優先し適用する事は法律上問題ない、運用で可能な範囲内の事なのでしょうか?
 A 委任状は代理人を出席させるということで、法律はこれを否定しませんので、規約が禁じていなければ問題ないと考えます。
2 ご質問の本質的な趣旨について
  ご質問の全体像を拝読するに、その本質的な趣旨は、「当町内会の総会は議案内容が明示されないまま多くの委任状によって決議され、しかもその受任者に区長が含まれている。その公正妥当性について法律上の問題はないか」という疑念と推察します。応じて以下。
 ① 町内会等の任意団体の運営は当事者に任せるのが法律の基本的な姿勢。少なくとも町内会については、「こうしなければならない」組織の在り方や具体的運営の手続きに関する規制はありません。
  ・ したがって、上記ご質問の各項目については、「手続きの形式については、法律上の問題はない」ということになります。
 ② 法律上問題となるのは、実際に行われた手続きや決議によって会員の法律上の権利が侵害された場合。この場合は、事後的に決議の無効、損害賠償等による救済を求めることになります。例えば以下。
  ・ 有名な例では、赤い羽根等の募金を自治会費に上乗せして集金することについて、「寄付を強制することは憲法19条の思想信条の自由を侵害する」違法とした最高裁判決があります。これは、「総会で承認しても、その決議は無効である」ということです。
  ・ 同様に、特定の会員に不公正な利益または不利益を与えるような議案は、仮に可決されても無効とされる可能性があります。
  ・ ご指摘の議案名だけの通知については、例えば「事前に十分に検討する機会を失い精神的苦痛を受けた」ことが認められれば、損害賠償の対象になります。
 ③ ただ、「個別の内容を事後的に、しかも裁判で争う実益があるのか」町内会の運営を法律によって是正することは、現実には容易でありません。
  ・ 最終的には、「区長以下の役員が全体の利益に奉仕できるか」志と資質の問題。議案名だけの議案書は、法律以前に配慮が欠けているということと思います。
3 1点気になるのは、「総会は役員会に諮り2/3以上の同意を得て役員会を総会に変えることができる」の規定。
  ・ 総会は全会員の総意を決定する最高機関です。下位機関である役員会の決定で「総会を開催せず役員会に代える」のは、組織論上の問題があるかと思います。
  ・ 次回総会で、この条項の妥当性を指摘し、あわせて会の規約や運営全体の在り方を協議しては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
 気になるのは委任状を集めるなら何故規約に条文追加しないで実行するのかです。総会に出席し質疑応答し、採決で否決した区民は何だったのでしょうか。 
 規約に書かれていない委任状制度を使って委任状の数で総会の成立 議案の可決ができる事が法律上何等問題ない事に納得できない点があります。
規約に規定されていなくとも議決できるとなれば総会への出席者が更に少なくなり総会での質疑がなくなり、区長が好き勝手に何でもできる事になるのではないか心配です。
 委任状を除いた総会出席者で否決されても委任状さえ獲得しておけば何でもできる事になります。大半の区民は欠席し、代理人として依頼する区民の了承を得るのが煩わしい、区民の氏名が解らないので「欠席なら委任状を出してください」と班長に言われば代理人として区長にチェックします。
 予算・決算・行事は1年毎ですので良いとしても、規約変更は区費額の変更・役員手当の変更等を含め、条文の変更・追加・削除・革命でもなければされない規約新規作成による旧規約破棄等さえ実行されました。
 今回戴いた回答で「規約は町内の憲法」だと聞いていましたが、規約に書かれていなくとも委任状さえ集めればどのようにもできる事が解りました。
規約は何の為に作り、どのように対応すべきものなのか解らなくなりまた。
 今後は区費だけ納め、町内の事にはできるだけ関わらない様にしようと思います。これで踏ん切りがつきました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/04/06 18:06

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