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132戸の分譲マンション管理組合法人の理事会(14名)です。
現在5年満期でマンション損害保険を契約中ですが、同じ保険会社の提案を受けて、満期まで2年を残して、有利な内容のものに5年契約(掛け金は年間2万円程度高くなります)でかけ替えることになりました。この場合理事会決議だけではだめで、総会(臨時総会)の決議が必要でしょうか。
当マンション管理規約第48条(損害保険)には
1.区分所有者は、共用部分に関し理事長が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認す る。
2.理事長は、区分所有者のために前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領を行う。
と規定されており、組合の業務を規定する項目の中に「共用部分に係る火災保険その他の損害保険契約に関する業務」と規定した項目がありますが、総会決議事項の中に「損害保険契約の締結」に関する項目はありません。
ご教授よろしくお願致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
共用部分の管理に関する事項は、原則、集会の決議で決するところ(建物の区分所有等に関する法律第18条第1項)、同条第2項は、規約で別段の定めをすることを妨げないとしています。
御相談者のマンション管理規約第48条で別段の定めをして、理事長に契約の締結権限を包括的に付与しているのですから、個別の契約の締結についての総会(集会)の決議は不要です。(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
ありがとうございます。共用部分の管理に係る事項であることが一番気になっていました。先に教授下さったbuttonholeさんのご意見を裏打ちしていただいたと思います。今回の問題解決に役立たせていただきます。今後ともよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
文言はさておき、本来、理事会の仕事は何であるか。
これをバッチシ理解すれば、当然と今回の場合は総会が必要となることがわかります。
理事会は何一つ決定権はないはずです。
掛け金の変更など理事会に任せることはできないです。
No.2
- 回答日時:
総会を経るのが妥当かと思います。
まず、条文が曖昧なように思います。
理事長が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
理事長が締結することを承認する。
総会の承認を得ずに事を進めれば、悪しき前例を作り事にならにでしょうか?
この条文だけであれば、理事長の独断でも締結が可能!とも解釈が出来ると思います。
現在の保険契約の締結にあたってはどのような経緯を経たのでしょうか?
満期後の更新であれば、理事長の独断や理事会の承認で十分だと思います。総会決議を経て契約した保険であるならば、変更する場合は同様に総会の決議を得るのが普通だと思います。
また、先の回答にもあるように金額が変わるのであれば契約締結の問題だけでは無く、予算上の問題もあります。
解釈だけの問題であれば総会の必要が無いかもしれませんが、次の定時総会では報告する義務があると思います。
その時に、余計な議論になったり理事会への不信感につながるような事にはならにでしょうか?
たちの悪い人がいて…以前の契約へ戻す事!それに掛かる損金の返還を求める動議が上がり、賛成多数で議決されれば理事会負担で損金を返還する義務が生じます。
これらは区分所得者との信頼関係によるものだと思いますが、問題が無いと考えているなら総会を経る必要は無いと思います。
ありがとうございます。頂いたご意見は検討させていただきます。
強引な進め方は望んでいません。ただ総会の決議を必要としない案件を総会議案として取り上げて前例になってはいけないと思ってます。もちろん次の定期総会では報告しますが、それ以前に月報でも理事会の運営状況を知らせます。
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