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NPO法人内でトラブルがあり、定款により総会・理事会の招集権限は、代表権のある理事長にしかないと主張する者と、定款の2項、3項に定める理事の3分の1の招集の必要性の書面、監事の要請書があれば招集する義務が生じるので、理事長の承認が無くても招集できるとする者がいますが、何方が正しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

定款ないしは規定によります


一般的には 理事長招集以外には 理事の1/3(ないしは監事)が理事長に招集を請求し 〇○日以内に招集しないときは それらの理事(ないしはその監事)が招集できる 旨が書かれています。
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この回答へのお礼

適切なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/18 12:34

NPO法人内でトラブルがあり、・・だったら、理事長に召集してもらいましょう。

そうすれば、問題ないはずです。
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この回答へのお礼

最もなことです、有難うございます。

お礼日時:2017/09/17 16:33

総会・理事会の招集権を理事長だけに認めるとすると、理事長がまったく何もしなければ、総会・理事会は開催されないことになります。



まあ、事実上、決算、予算案の絡みがありますから、定例の総会は開催されるのでしょうが、それ以外の総会は開催できないことになります。

例えば、理事長の不正はどうするのでしょう。
何の決議もできなければ、どうしようもないことになります。

理事長だけが総会・理事会の招集権者というのは誤りだと思います。
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この回答へのお礼

適切なご回答ありがとうございました。NPO法の精神からも同感です。

お礼日時:2017/09/17 16:27

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