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【私の立場】 私はマンションの理事でも監事でもありませんが,区分所有者の一人です。マンションの規模は60世帯です。管理組合には法人格はありません。
【経緯】 近々,管理組合の通常総会が行われる予定でした。ところが現在の理事長が多くの不適切な組合運営をするので(「不適切」の内容を書くと長くなるので割愛します),私を含む区分所有者達が怒って理事長のリコール(解職)を求める署名活動をし,過半数以上が集まったので,監事になんとかして欲しいと訴えました。監事はそれを受けて,管理規約(監事の臨時総会招集権:国土交通省のマンション標準管理規約と同じ条文です)に乗っ取り,通常総会よりも前に臨時総会を招集することになりました(通常総会の告知以後のことです)。臨時総会の内容は署名の内容に即して理事長を解職とするという議案の審議です。理事長は臨時総会で自分の信任が問われるということを聞き,解任議案の不当性を主張し監事を訴える訴訟を起こそうと検討中であると全戸に文書で通達してきました。監事は先月,異常なしという監査報告を提出したではないか,という反論付きでした。同時に理事会の決議なしで通常総会は中止にするという告知も出しました。さらに,管理会社の弁護士から,「民法59条に従って監事の招集する総会は業務の執行等の報告だけであるので理事長の解職を議案とする臨時総会を招集できない」と言われて,臨時総会の開催は中止となりました。
【質問内容】 
(1) 民法59条というのは,法人の管理を規定する法律だと思うのですが,なぜ法人格のない管理組合について適用されるのでしょうか?
(2) 当マンションの管理規約には,監事の招集する臨時総会の内容についての規定はありませんが,その場合にはたとえ法人格がなくても民法が適用されるのでしょうか?
(3) 理事長は監事との話し合いの中で,訴訟を取り下げるから,臨時総会を中止にしろと迫ったそうですが,それは違法行為ではなく取引きとみなされるのでしょうか?
(4) 臨時総会を中止にしたならば,通常総会を予定通り開く(通常総会が開かれないと,予算などが凍結してしまって大変なことになります)という口約束を詰めかけた区分所有者30人の前でしていた理事長が,通常総会も中止にすると言い出しました。これについて文句は言えないのでしょうか?
(5) 監事一人に責任を負わせたやり方が悪かったのかもしれませんので,これからでも区分所有者5分の1以上の同意を得て,理事長の解職を議案とする臨時総会の招集を理事長に要求した方がいいのでしょうか?

長く書いてしまって申し訳ありません。
監事さんは疲れきってしまって,見ていて可愛そうな状況です。
皆さんのお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

1.管理会社の弁護士の言うことは明らかに誤りです。

この場合、民法59条は適用できません。

マンション管理センター発行の『マンション管理組合総会運営ハンドブック』には次のように記載されています。
「管理組合法人の場合は・・・監事の職責は、区分所有法50条3項による民法59条1・2号の準用により、その法人の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査することです。したがって、右の監査業務についての必要性の範囲内においてのみ、総会招集権が認められているものです。
ところが、法人でない管理組合の場合には区分所有法は何も規定していません。そこで、法人でない管理組合の場合には、監事にいかなる権限をもたせるかは、その団体の自治に委ねられている訳です。」

また、国土交通省住宅局監修の『マンション標準管理規約の解説』によれば、「監事は不正を発見し、組合の運営者たる理事が信頼できないと判断した場合には対応策の審議を求めて単独で総会を招集することができる」とされており、この「対応策」のうちには当然理事長の解任も含まれます。

したがって、監事の招集する総会で理事長の解任を議題とすることは何ら差し支えありません。

2.ただ、ご質問のような状況の場合、理事長を解任するのに監事の総会招集権を使おうとしたのは必ずしもよい方法とはいえません。なぜなら標準管理規約では、監事が総会を招集するには「不正があると認める」ことが必要であり、この「不正」とは、たとえば組合の財産の横領、流用、会計報告をしないこと、総会の決議を経ない多額の支出や共用部分の変更など、かなり重大な違反行為を想定しているので、下に例示されたような理事長の行為が果たして「不正」に当たるかどうか疑問の余地があるからです。また上に書いていらっしゃるように、監事が「適正」という監査報告書を出していると、その矛盾をついて「不正はなかった」と主張されますし、実際に裁判に訴えられるおそれもないとはいえません。その上標準管理規約では、監事の招集する総会でも理事長が議長を務めることになっていますので、議長の立場を利用して議事を妨害することもありえます。

3.こうしたことを考えると、結論としては、管理規約(標準管理規約と同じであれば第44条)の規定にしたがって、組合員総数及び議決権総数の5分の1以上の同意を得て、理事長の解任および新理事の選任を目的とする臨時総会の招集を早急に請求することが最善だと思います。
これは迂遠な方法のようですが、
(1)組合員の請求にもとづいて招集された臨時総会では、たとえ理事長が招集した場合でも、理事長以外の組合員を議長に選任することができる。
(2)請求があれば理事長が招集する場合でも「理事長の解任」を議題とせざるをえない。理事長がその議題を無視すれば、組合員は、たとえ理事長が別の議題で総会を招集したとしても独自に総会を招集できる。
(3)この臨時総会で理事長を解任するには、単に「組合員の信頼が失われた」というだけの理由で十分で、理事長の行為が「不正」に当たるかどうか議論する必要がない。

などの利点があります。

4.組合員の請求する臨時総会の前に理事長が通常総会を開き、任期切れを理由に退任することも考えられますが、それはそれでよいと思います。
理事長が任期中にした行為を承認しないことを管理組合として示すためには、決算を否決し、予算も暫定予算にするという方法があります。そのことは議事録に記載され、半永久的に保存されます。面倒でも役員が交代してから臨時総会を開いて決算と予算の審議をやり直せばよいわけです。

最後にご質問への回答を要約しますと、
(1)(2)→上に述べたように、管理会社の弁護士の言うことは誤りです。
(3)→ 不法行為と思われますが、理事長を退任させることが先決問題です。
(4)→標準管理規約によれば、通常総会は新会計年度開始後2ヶ月以内に招集しなければならないことになっており、長期にわたって招集しなければ、規約違反の不正行為になります。
(5)上に述べたようにこれが最善ですが、理事長の解任だけでなく、新しい理事の選出も議題に加えたほうがよいと思います。

この回答への補足

(1について)
実は弁護士だけではなく,マンション管理センターにも相談して
いたのですが,お忙しいようでなかなか回答を貰えていません
でした。言葉で説明した段階では,dripdropさんのおっしゃる
ように,監事による招集には問題ないとおっしゃってましたが,
その後の展開(訴訟を検討していると理事長名で全戸に配布物
が来たりする状況)が激しいので,とても相談が追いつかない
状態でした。

(2について)
ご指摘の「不正」についてですが,理事長が強行採決した工事
内容は消防法に違反することが分かっています。非常階段の下は
床までの距離を1.7m以上保たなければいけないそうですが,
それを守れない工事内容となっています。強行採決した臨時
総会で,組合員に詰め寄られた理事長は,「消防署の査察が
入った時に取り外せる構造にするので,ばれることはない」
と明言しました。これには組合員もあきれかえってしまって,
総会の報告(議事録のようなもの)が配布されるのを待って
から行動を起こそうと考えていたのですが,監事が監査報告を
提出するまで臨時総会の報告が配布されませんでした。やっと
配布された報告には,消防法に違反する工事をしかも強行採決
したという文言は入っていなかったので,このままではまずい
と思い,組合員が立ち上がるきっかけとなりました。ちなみに
監事が招集する場合の議長は,理事長ではなく組合員から
選出する旨が当マンションの規約では定められています。

(3について)
組合員総数及び議決権総数の5分の1以上の同意を得て総会
を招集するのが最も適切な方法であったと思います。最初に
管理会社に相談した段階では,監事が総会を招集する以外に
方法はないと言われて,ついその方法に突っ走ってしまい
ました。監事宛に理事長の解職要求書を出した皆さんは,
その後の理事長とのやり取りに疲れきってしまい,なんとか
臨時総会を開かずに穏便にすまそうという雰囲気になって
きましたので,これから組合員総数及び議決権総数の5分の
1以上の同意を得るのは,難しそうです。

(4について)
最も穏便な方法として,責任を感じている理事さん達が,
自ら理事長をすげ替えるという方向に動いています。
そして,なるべく早期に通常総会を開催し,その冒頭で
現理事長に組合員への謝罪を行ってもらうという方法です。
そしてdripdropさんがおしゃるように,決算を否決し,
修繕積立金の予算を暫定化しようと考えています。この方法が
うまく行くことを期待しています。

補足日時:2007/05/30 14:53
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この回答へのお礼

ご回答,ありがとうございました。
しばらく留守をしていてお返事が遅れまして,申し訳ありません。
大変参考になりました。重ねまして,ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/30 14:53

>監事は、・・・臨時総会を招集することができる。



なるほど、今、当マンション規約を熟読すると39条に同様の条文がありました。
それならば、監事が招集して決議を求めればいいと思います。
問題の(1)ですが、民法59条を含む第二節の法人は、管理組合も広義に云うと法人です。
ですから「今回の場合に限って」と云うことはないです。
また「通常総会の議案には出来ない」と云っておられますが、規約でそうなっているのですか。
もともと、総会招集時に議案を決めるべき(区分所有法37条1項)で、通常総会で一定の議案しかできないことは少々おかしい気がします。
通常でも臨時でもいい気がします。

この回答への補足

はい,通常総会の議案は,あらかじめ通知した内容しか決議
することは出来ません。区分所有法第37条と同じ内容が
当マンションの規約にも明記されています。マンションに
住んでおられない区分所有者の方が居ますので,この規約は
外せない内容であると思います。

補足日時:2007/05/30 18:24
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この回答へのお礼

再度のご回答,ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/30 18:20

(1) 民法59条というのは,法人の管理を規定する法律だと思うのですが,なぜ法人格のない管理組合について適用されるのでしょうか?



<A> おっしゃるとおり、法人格のない管理組合に民法第59条が「適用」されることはありません。しかし、民法第59条の趣旨が法人格のない管理組合に「準用」(あるいは「類推適用」)されることはあります。

 民法第59条は強行規定(法律規定と異なる自主規定の効力を否定する規定)ではありませんので、公序良俗(民法第90条)に反しない限り、監事の権限も管理組合が自主的に定めることができます。ですから、貴管理組合規約において、監事が招集する総会において理事長(理事)の解任提案を監事が行うことができると規定されていれば、それに従うことになると思います。
 
 しかし、貴管理組合規約にはそのような規定がなく、標準管理規約という官僚の作った規約事例作文と同様の規定があるだけであるとのことです。
 すると、貴管理規約においては、総会を招集する場合における監事の権限が具体的に規定されていないことになります。
 
 そのような場合は、当該規約内容の合理的意思解釈として、民法規定に準じて解釈する(準用)ことになります。
 そのような意味において、弁護士の指摘は正しいと考えます。

(2) 当マンションの管理規約には,監事の招集する臨時総会の内容についての規定はありませんが,その場合にはたとえ法人格がなくても民法が適用されるのでしょうか?

<A> (1)の回答に含まれます。
 
(3) 理事長は監事との話し合いの中で,訴訟を取り下げるから,臨時総会を中止にしろと迫ったそうですが,それは違法行為ではなく取引きとみなされるのでしょうか?

<A> そのような発言をすること自体は、それが話し合いの中であることを考えると一層、違法だとの評価はし難いと私は思います(表現の自由)。ただ、「迫った」という点で、それが脅迫だと評価される程度の内容であれば、違法となる可能性があると思います。

(4) 臨時総会を中止にしたならば,通常総会を予定通り開く(通常総会が開かれないと,予算などが凍結してしまって大変なことになります)という口約束を詰めかけた区分所有者30人の前でしていた理事長が,通常総会も中止にすると言い出しました。これについて文句は言えないのでしょうか?

<A> 道義的な文句は、当然言えますよね。約束違反ですから。
 また、約束違反によって生じた損害の賠償を請求することも、当然にできますね。もっとも、請求が裁判所に認められるためには、不法行為(民法第709条)の他の要件を立証することが必要です。
 更に、年1回開催すべき通常総会(区分所有法第32条第2項)が開催されないという事態となるなら、裁判所に解任請求することも可能です(区分所有法第25条第2項)。

(5) 監事一人に責任を負わせたやり方が悪かったのかもしれませんので,これからでも区分所有者5分の1以上の同意を得て,理事長の解職を議案とする臨時総会の招集を理事長に要求した方がいいのでしょうか?

 (1)の<A>で述べたような次第ですから、臨時総会の招集を要求しないと、理事長の解職を議題とする総会を開催することは困難でしょうね。

この回答への補足

当マンションの規約には,理事長や理事の解任を規定する
条文はありません。このようなものも,転ばぬ先の杖として
必要であるなと痛感しました。またおっしゃるように,
監事の権限について具体的な記述が必要であると感じました。

理事長は,全戸に配布した文書の中で,公然と監事の行動を
非難し,名誉毀損で訴えるとか,身分保障を求める訴訟を
起こすとか書いてきました。なにせ過半数を上回る組合員
が解職を要求しているのだから,臨時総会となれば間違い
なく解職されると予想したのでしょう。さらには,理事長
としての身分を保証されるための裁判であるから,その
費用は,管理組合費から出させるということまで書いて
ありました。監事さんは自分の務めを果たそうとしただけ
なのに,とても辛い立場になったと思います。

結局,臨時総会も通常総会も中止になりました。
仕切り直しで通常総会を開催し,行き過ぎた発言の数々
(監事だけでなく,いろんな組合員に暴言を放ち続けて
きましたので)を総会の場で謝罪してもらうということで
手を打とうではないかという方向に動いています。
マンション内で訴えるという言葉が飛び交うこと自体が
おかしなことであると思います。ただ,本当に理事長
が謝罪をするのか?また理事や監事に立候補してくる
のではないかと,みなが戦々恐々としています。

組合員のみなさんも今回のことで,だいぶ勉強しました
ので,次に同じことがあれば,5分の1の同意を得て
解職要求を行いたいと思います。

補足日時:2007/05/30 17:51
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この回答へのお礼

しばらく留守をしていてお返事が遅れまして,申し訳ありません。
「準用」とか「類推適用」という言葉は初めて知りました。
ご回答,ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/30 17:50

監事には総会招集権はないです。

弁護士の云うとおりです。
臨時総会でも通常総会でもいいですから、区分所有法25条で定められた管理者か(普通は理事長兼が多いですが)又は同法34条5項に基づいて区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上の者が連名で招集すればいいです。
注意することは少なくとも1週間前までと、議題を記載して招集通知します。

この回答への補足

当マンションの規約では
(監   事)
第40条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し,その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

となっています。これは国土交通省の標準管理規約に準拠して制定しました。単棟型標準管理規約の第41条とまったく同じ文言です。理事長の不信任という議案で臨時総会が招集できるかどうかについては,管理会社とは別の弁護士に確認しましたが,問題ないという答でした。ちなみに,監事の臨時総会招集権については,管理会社の弁護士も問題はないと言っています。問題は議案であるということでした。それで分からなくなって,(1)をご相談した次第です。
 民法や区分所有法いづれの法律とも,監事は法人格の場合にしか登場しませんが,管理規約には上記のように明記されています。区分所有法の第30条には区分所有法で定めるもののほかは区分所有者の規約を用いるとの条文がありますが,今回の場合に限っては管理規約よりも民法や区分所有法が優先されるのでしょうか?
 ちなみにご提案の5分の1以上の同意を得ての臨時総会の招集については,現在他の組合員からも提案されており,検討中です(5)。当マンションの規約では,通常総会の議案には出来ないので,臨時総会しかないようです。

補足日時:2007/05/26 16:17
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この回答へのお礼

お答え下さりありがとうございました。
ただいま,規約や法律と格闘中です。

お礼日時:2007/05/26 16:56

専門家ではありませんが、以前に分譲マンションに住み、管理組合にも関わったことがあるので参考まで。



質問者さまの管理組合と私が経験した管理組合とは違うでしょうが、
(1)理事・監事等の任期および選出方法はどうなっていますか?
     立候補や推薦ならばリコールの時の勢いを結集させて選任されないように持って行く。
     順番(輪番)で役が回ってくるのなら任期切れを待つ。
(2)管理組合の規約には通常総会の開催義務が必ずうたってあると思いますので、通常総会の時に特別の動議を提出する。
     (多分これも規約に書かれているでしょう)

この2点がうまくいきそうになければ、言われている臨時総会を構えるのがよろしいかと思われます。

全然役に立たないようなアドバイスですが、ぜひ頑張ってください。

この回答への補足

 理事・監事の任期は1年です。標準管理規約では2年となっていたと思いますが,当マンションの規約では1年です。ただし,再任は妨げられません。問題の理事長は,役員を4年やっていて,理事長になったのは,約1年前です。
 次に理事と監事の選出は,標準管理規約と同様に総会で選ばれます。基本は輪番制ですが,自らやりたがる人は少ないので,立候補すればほとんど選ばれます。ただし,現理事長のリコールについては過半数を越える人が署名なさっていますので,理事になることはないでしょう。総会で理事長は理事の中での互選ですので,組合員が直接選ぶ事は出来ません。
 通常総会では,規約に定めてあるので特別動議を出す事は出来ません。全ての動議に理事会の承認が必要です。しかも1週間前までに全てに組合員に告知しなければなりません。それで,臨時総会を招集しようといたしました。

 さて,確かに任期切れを待てば,次の輪番が回ってくるまでは理事になることはないでしょう。問題は質問では割愛した「不適切」な業務遂行にあります。毎月いろんなトラブルを起こしているのですが(例えば,自転車への悪戯の犯人を見つけようと被害届を出して防犯ビデオを警察に見てもらおうとすると妨害したり,見積りや工事内容を示さずに消防法に違反する工事を臨時総会で出席者全員反対で議決権行使書のみで強行採決したり,公園の遊具を勝手に撤去したりと枚挙にいとまがありません),このまま任期を終わらせてしまうといろんなことをすべて組合員が納得していると思われてしまうので,この1年のことを組合員は了承していなかったという記録として残したいので,リコールしたいと思っています。

補足日時:2007/05/26 15:23
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この回答へのお礼

他の組合員の方たちと今後の方針について協議していますが,法的なことが分からずに質問いたしました。説明が不足しているにも関わらずお答え下さりありがとうございました。

お礼日時:2007/05/26 15:52

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