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町内会の会計ですが、1年終了、監査を受け総会で報告し、参加者全員が承認して終了しました。証憑類(領収書類)は1年間保存した後は破棄しようと思いますが、問題ありますか?町内会会計書類は法的には何年保管という決まりがありますか?会計帳簿、及び決算報告書は設立後16年分すべて保管しています。

A 回答 (2件)

法人の場合は7年の保管義務がありますが、法人化していませんよね?


町内会館(自治会館)などがあったら法人化する必要がありますが、それもないですよね?
普通は会則(※)で定めておいて、その期間が過ぎたら廃棄でいいと思います。
※例えば、文書管理規定表を作って「文書名」「保存期間」「保管担当」「保管場所」「備考」として、その中に領収書や会計書類を定めておけばいいでしょう。
ですが、そういう規定もなかったら、役員会を開いた時に議題として挙げてもらって了承の元に「○年をもって廃棄」と決議すればいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。法人化はしていません。文書管理規定はありません。保存期間、保管場所等も決めていません。今回問題になったのは、今まで領収書を1年で廃棄していましたが、それは問題ではないかとの指摘がありました。役員会で決めれば、領収書は1年保管であとは破棄すると決めれば問題はないとの判断でよいですか。いずれにしても、監査済みの会計帳簿と決算報告書は保管しています。これで問題はないでしょうか?

お礼日時:2020/09/03 20:40

例えば・・・


役員会で文書管理規定を発案して、その中に会計関係書類を盛り込んで規約として規定すれば、以降はそれに則って処理すればいいです。
何の根拠もなく、ただ何となく廃棄しているならば突っ込まれるし問題が生じます。
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