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今年度より町内会の組長になったのですが、町内会費の集金にあたり今までの資料を確認していたのですが、一般世帯と法人では町内会費の金額が大幅に違い、法人によっても各法人で違っていることがわかりました。なぜ違うのか、以前の会長さんもわからないですし、その根拠となる資料もありませんでした。町内会費の金額はその町内会(自治会?)で任意に決定しているものなのでしょうか。集金についての文書を回覧したいのですが、金額の違いの根拠を求められても分かりませんし、今までそうだったからとも言い難いですし、大変困っています。

A 回答 (1件)

町内会は任意団体ですから、どのような徴収金額であっても、総会で意思決定なされたなら正当とされます。



一般世帯の場合は一律、法人の場合は、資本金とか従業員数などで根拠が決められているはずで、なんらの根拠はあるでしょう。

もし「ない」というか「分からない」なら理事会で根拠を確認したうえで、総会で決議すればよいです。

ただ、今年に関しては「以前の総会で決議され、それを根拠に徴収している」としかいえないでしょう。それでクレームがあるなら「理事会に相談してください」というのが手順です。
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この回答へのお礼

詳しい説明有難うございます。至急、理事会に確認してみます。

お礼日時:2022/04/02 22:57

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