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有料老人ホームはなぜ第一種社会福祉事業でも第二種社会福祉事業でもないのでしょうか?
自分でも調べてみたのですが、いまいち理解することができません。もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。

A 回答 (2件)

社会福祉法第2条第2項第3号にはこうあります↓


第一種社会福祉事業とは「養護老人ホーム」または「特別養護老人ホーム」、「軽費老人ホーム」を経営する事業のこと。

これに従うのですから、有料老人ホームは第一種社会福祉事業に該当しません。
そもそも有料老人ホームは社会福祉事業ではないので第二種社会福祉事業にも該当しません。
言葉から誤解する人も多いようですが、有料老人ホームは老人福祉施設ではなく、
また社会福祉事業に分類されるものではない、ということを覚えておきましょう。
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有料老人ホームの事業は収益事業になりますが、「いまいち理解??」するって何故でしょう。



社会福祉法人で新規事業を計画されているのかな?

質問の意図が汲み取れません。

この回答への補足

私はまだ学生で、社会福祉士の過去問を解いていたのですが、その中で、質問させていただいたような問題がありまして…。

解答を読んだり調べたりしたのですが、よくわかりませんでした。暗記してしまえばいいのですが、やはり、きちんと理解したいという思いがあったので質問させていただきました。

説明が足りずすみません。

補足日時:2006/05/13 01:07
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