
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
社会福祉法人を開設する事は可能ですが、運営する事業が無いのに開設は許可されないと思います。
グループホーム、ディサービスを社会福祉法人が運営する事は可能ですが、母体ではありませんね。
詳細は都道府県の担当窓口で聞く必要がありますが、無駄だと感じます。
母体として、高齢者福祉施設、児童施設、養護施設、障害者施設等を開設するのであれば検討可能でしょうが
社会福祉法人を勘違いされていると思います。
新設法人が施設を開設する場合、土地は法人として寄付を頂きます
土地の借入はできません
理事長さんが購入されて寄付されることになるでしょう
そのうえ、理事長であることで給与はありません
働けば賃金として受け取ることは可能ですが、返済までは厳しいでしょうね。
以前の施設だと、補助金で国が1/2、都道府県が1/4、設置者負担は1/4でした。
*基準の範囲内なので、基準超過分は設置者負担です
それに利子補給まで受けられていました
補助金額が大きいように感じるでしょうが、土地は寄付ですよ
理事長ご一家は働いて得た収入から返済して苦労されてきています
今は、補助金から交付金となり非常に困難な現実になっています。
社会福祉法人は営利を目的としていない為に剰余金(利益)が生まれても分配できません
社会福祉に資する事に対してのみ使えるお金になります。
税金的には優遇されていますが、逆に制約も多く
企業人から見て魅力を感じないものだと思いますよ
*社会福祉法人でも複合施設で事業を拡大していけば、民間事業との融和で循環するシステムを作ることは可能ですが、今から新設法人を設置しては無理だと思います。
民間事業の優位性もあるので、再検討してください。
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