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社会福祉法人の事業承継について教えてください。

保育園を経営していますが、A氏(理事長)が亡くなり妻であるB氏(園長)は、高齢でもあるため事業を後継者に引継ぎたいと考えています。A氏とB氏との間には子供はおらず、B氏は第3者で以前より従事しているC氏(副園長)が適任だと感じています。

そこでC氏に事業を引継ぐ際、以下についてぜひ教えてください。よろしくお願いします。

1.相続税の考え方は、株式会社等の事業承継の場合と同様か。
2.第3者でも問題ないか
3.メリットとデメリット
4.注意するポイント

A 回答 (9件)

社会福祉法人運営の手引きを入手されたほうが良いと思います。


たとえば、東京都社会福祉協議会では、
以下のような詳細な書籍を、毎年度、最新の内容で発行しています。

http://www.tcsw.tvac.or.jp/php/TBookSyousai.php? …

このような書籍が手元にあれば、
ご質問のような理事変更やそれに伴う登記などについて、
知識や技術を身につけておくことができたのではありませんか?
正直、勉強不足だなという感を禁じ得ませんでした。

その他、以下のような文書も、たいへん参考になります。
きちんと検索すれば、回答#7にもある福祉施設監査担当課が
このようなものを作って配布しているので入手してみよう、と
気づけたはずなのです。

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/fukusikansa/ …

定款も含めて、もう少し、経営実務を知っていただきたいものです。
その他、社会福祉法人会計基準なども熟知するようにして下さい。
 
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返信いただきました。



だいだい分かってきたようですね。

後は代表者について理事会で決めてもらってください。

代表者の変更に伴う変更登記は法務局に法人書式精義という本があり、議事録と申請書のひながたと解説がありますのでコピーをとらせてもらい、具体的な手続きを教えてもらってください。

私はたまたま民法法人をいくつか経験してますが普通の司法書士は殆ど経験がありません。

司法書士に依頼するよりご自分でなさった方が早いです。

理事の定足数・議事録署名人の決議・選挙の仕方、全て定款に記載されてますので、定款どうり進めてください。
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貴園でも社会福祉施設等監査を受けておられると思います。


したがいまして、所轄庁(都道府県)の福祉施設監査担当課の存在を御存知だとは思うのですが、そちらに問い合わせてみるということは念頭になかったのでしょうか?
通常、御質問のような疑問が生じた場合には、福祉施設監査担当課にお尋ねになれば、法令や根拠通達等に照らして、まず、適切な方法等を示していただけます。
ですから、このようなこともお考えになっていただきたい、と感じました。
例えば、以下は埼玉県のものですが、非常に細かい所まで目を向けていることがおわかりいただけるかと思います。
福祉施設監査担当課という所は、かように頼りになるものなのですよ。

http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BH00/situmon.h …
http://www.pref.saitama.lg.jp/A03/BH00/core.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。念頭にはありませんでした、福祉施設監査担当課に相談してみます。

お礼日時:2010/01/19 23:09

社会福祉法人の事務職を務めていた者です。


重要なことは既に述べられていますので、いくつか補足します。

社会福祉法第38条の定めにより、
理事はすべて、社会福祉法人の業務について、
その社会福祉法人を代表します。
要は、社会福祉法人は、決して「個人の持ち物」ではありません。

なお、定款をもって、上記の代表権を制限することができます。
これも、社会福祉法第38条で定められています。
つまり、代表権を持つ理事を理事長と定めるわけです。
定款が重要であるのは、こういうところから来ています。

社会福祉法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO045.html

また、解散できる場合は、社会福祉法第46条に定められています。
清算処理の方法は、やはり定款で定められます。

ですから、結局、社会福祉法人定款準則を熟知しないことには、
理解できないのではないかと思います。

定款準則は、各法人の定款の雛形として国が定めています。
各法人は、これに沿って、定款を作成しているはずなのです。

しばしば改正されています。
準則が改正された場合は、各法人の定款も改正する必要があります。
(もちろん、所轄庁から定款の認可を受けることも必要です。)

最新のものは、以下を参照して下さい。
石川県のサイトですが、定款準則そのものは全国共通です。
特に、保育所経営と併せて地域子育て支援拠点事業等を行なう場合、
評議員会設置の取り扱いについて一部変更がありましたので、
十分な注意が必要です。

社会福祉法人定款準則
http://www.pref.ishikawa.jp/kousei/sidoukannsa/t …

また、定款準則の上位通達となるのは、
「社会福祉法人の認可について」という審査基準です。
これもしばしば改正されますので、注意が必要です。

http://www.pref.ishikawa.jp/kousei/sidoukannsa/n …

その他、以下を参照して下さい。
根拠通達を知っていないと、正直申しあげて、話になりません。

http://www.pref.ishikawa.jp/kousei/sidoukannsa/s …

株式会社などとは違って、
社会福祉法人は営利を目的としてはいませんので、
出資うんぬんと考えることは、たいへんな誤りです。
そのような考え方自体がありません。
つまり、出資して利益を分配する、という考えはないのです。

ですから、ひとりひとりの理事は株主のようなものでもありませんし、
相続うんぬんなどということも考えません。

したがって、ご質問のような場合には、
ただ単に理事長交代、ということになるのです。

法人がなくなる、ということは、保育所もなくなるということ。
それが解散であり、他法人への事業継承なのですよ。
そうするわけではないのですから、むずかしく考え過ぎないことです。

その他、重要なポイントは、
既に mk1946 さんが言及しておられるとおりです。

なお、法務局は、法人の決算終了後、
財産目録をもって資産登記を行なう、というときにも利用しますよ。
(法務局への登記は、理事の変更登記だけではありません。)
 
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。定款を熟読します。ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/19 23:06

>最終的に国庫に帰属するという考えでよいのですよね?



解散時の残余財産は定款に記載があり、ひな形ですと下記のようになってます。

解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上
の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
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この回答へのお礼

合併又は破産による解散の場合に限り国庫に帰属するのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/19 23:04

返信いただきました。



会社の株主と混同しているようです。
株式会社ですと株主総会で取締役を選任し、取締役会で代表取締役を選任します。
社会福祉法人は評議委員が理事を選任し、理事会で理事長を選任します。
設立時に寄付したのですから資産は法人のものです。
解散時に残余財産は会社ですと株主ですが、社会福祉法人は定款で決められています。

相談先は法務局でなく監督官庁です。

法務局はたんに理事の変更登記です。
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この回答へのお礼

今まで株式会社の事業承継には何度か触れてきたことがあったので、混同している部分があります。返答ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/19 23:00

追記



会社ですと代表取締役の選任は取締役会でと条文で規定されていますが、社会福祉法人にはそうした定めは無いと記憶してます。

選挙委員会の設置、選挙の仕方、更に理事会議事録に署名する人、全て定款で決められているはずです。
理事長選任の理事会議事録に署名捺印する人、更には議長が誰がするのかも定められていませんと、まずは司会者が議案として議長選任の件を申し出て議長を決め、議長は最初に議事録署名人の選任決議をいたします。
それから理事長選任の件となります。
それらの根拠となる定款の写しを法務局の申請に添付いたします。
法務局とよく打ち合わせて作業してください。
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この回答へのお礼

早速の返答、追記も含めありがとうございます。
まず定款を熟読してみます。

資産は法人格の所有となるから、理事長が変わろうが変わるまいかそれは関係ないという考えなのですね。法務局に相談してみます。

株式会社だと事業承継で社長が交代する場合、出資した分を勘案し辞める社長の持株分を時価で算定し新社長へ移していかねばなりません(すぐに買取る場合もあるし徐々に時間をかけて買取る場合もある)。そういう考え自体社会福祉法人にはなく、出資は寄付行為であり切り離して考えてよいのですよね?

勘違いをしているようであればご指摘ください。

ありがとうぞございます。

お礼日時:2010/01/17 20:06

会社と違い法律では細かい規定はしていませんので全て定款で定められていますので、定款をよくお読みください。



第3者でいいかということですが、個人のものと勘違いしているようです。
現理事長の所有物でなく全く違う法人格ですので理事会で理事長を選任いたします。

第3者が理事長となり心配なのであるならばB氏が理事長になるしかありません。

法人の代表は理事長、実務を司るのは第3者の園長という形をとられても構いません。

会社で言えば会長と社長というような感じで、登記上は会長も社長も代表取締役となっております。

社会福祉法人となった段階でおそらく土地の名義も法人名義に変更されているはずです。

A氏B氏の所有物でなく、個人とは関係ない法人のものになっていますので法人の運営は理事会で決められていきます。
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法人が解散して別法人に引き継がれる、という訳ではないですよね?


もしそうであれば話は別(解散とか清算ということになる)ですけれど、そうじゃなくて、現法人を存続させるけれども理事長をどうするか、ということですよね?

理事長の選任、ということでしたら理事会での互選が必要です。
第三者でもかまいません。但し、理事として選任されていればです。
ただ、それ以前に、定款で「理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が順次に‥‥」などと定めませんでしたか? 勝手なことはできないんですよ。
さらに、法人の資産(基本財産や運用財産など)は個人の持ち物ではあり得ないので、相続うんぬんっていう考え方よりも、理事会の総意をどうするかのほうが問題ですよ。
そもそも、社会福祉法人審査基準とか定款準則に目を通しましたか?
定款にも、法人に何かあったときどうするか、ということを定めますよね? まず、それにしたがわないといけないと思うんですが。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hourei/12s …
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございます。
おっしゃるとおり後者の「現法人を存続させ理事長をどうするか」ということです。

資産等は、基本財産として個人の所有という考え方ではないのですね。解散となった場合は、最終的に国庫に帰属するという考えでよいのですよね?

定款はさらっとしか目を通していませんので、基準とともに熟読してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/17 19:44

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