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社会福祉法人への土地の寄付について
両親から相続する土地があり、両親の遺志に沿って
福祉のお役に立てたいと思います。
調べたところ、特別養護老人ホームが不足している
状況です。しかし、特別養護老人ホームを運営する
社会福祉法人は、土地建物を自社所有することを義
務づけられているため、有償で土地を調達してまで
設置する余裕はないそうです。そこで思うのですが、
社会福祉法人に土地を寄付するとして、現物出資の
形をとり、社会福祉法人の出資持分をいただく事は
出来ないのでしょうか。そうすれば、自らも社会福
祉事業に参加することになって、他の親族の了解を
得やすいのですが・・。どうかご教授いただきたく
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

putidenny様、はじめまして。


最近のいくつかのご質問を拝見していました。
ご両親様の尊いご遺志と、それに報いようとなさっているputidenny様の信念に頭が下がります。
直接の関わりは持てなくても、心から感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。

確かに、特養が不足しているのですが…、
ご両親様のご遺志は、高齢者福祉に寄与することで限定なのでしょうか…?

もしも、高齢者に限定がないのであれば…、
他の福祉へのご協力はいただけないのでしょうか…?
障がい者が地域の中で生活していく場が足りなくて、とても困っている現状もあります。
障がい…と言っても、身体・精神・知的などの区分があるのですが…。

例えば、障がいを持つ子どもがいる場合、
親はいつまでも若くはありませんし、普通は、面倒を看ている親の方が先に死にます。
自分が死んだらこの子はどうなるのだろうか…、と死んでも死に切れない思いの親御さんたちが多くいらしゃいます。
入所できる施設も少ないです。
出来れば、地域の住宅街に通所の施設があれば心強いです。
「誰もが地域の中で暮らせる福祉の充実」が図られると心強いです。
障がい者の通所施設(作業所など)のほとんどはNPOの運営です。
空き家になった民家を借りて作業所にしているケースも多いです。

あるいは、地域での集会施設も不足しています。
地域で何とか頑張って暮らしている高齢者が自由に集ったり、
町内会の役員会の会場にしたり、子育て中の世代の情報交換の場であったり…、
既存の施設の使用料を算出できずに頭を悩ませている組織・団体も多いです。

寄付先の対象を、特定の法人に拘らずに自治体や町内会(地域)にも広げると、
「○○記念会館」としてご両親様のご遺志を残す名前の集会施設も可能です。
その土地に建物を建築される場合にしても、公共性が高いと非課税の対象として検討されます。
会館の管理や運営に関しての話し合いなども必要になりますが、
市区役所の担当者や住民組織・団体の代表者が加わってすすめるはずです。

高齢者福祉に寄与する以外にも社会福祉事業への参画は可能なのですが…。
そんな場合は、社会福祉協議会・市区役所・町内会などにお申し出をいただけると、調整ができるのですが…。
ご検討の余地はありませんでしょうか…?

まだまだ季節の変わり目です。
putidenny様、くれぐれもお身体に気をつけてご活躍くださいませ。
ご両親様のご遺志が報われますように、心からお祈り申し上げます。
長々と失礼しました。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答有り難うございます。
確かに、娘が大学で作業療法の勉強をしているご縁があり、
障がい者のための施設も選択肢の一つとして考えられると
思います。
親族と相談してみます。

お礼日時:2010/03/24 09:02

社会福祉法人には出資持ち分と言う考えはありません



理事になっても、理事長でも同じですが
理事の職にある事によって賃金を得ることはできません。
働いた対価として受けることは可能ですが、それも理事会で承認された場合に限ります。

残念ですが、寄付は寄付です
働いて得るのは給与と同じですよ。

寄付していい事ってないのか?
寄付は所得から控除を受けることが可能です
寄付控除の対象になります
当然ですが、使用していない土地には固定資産税がかかります
寄付によって無くなりますね

*社会福祉法人の立場で申し上げれば、相当規模の土地であれば歓迎致します
 ただし、小規模な土地の場合に活用方法を悩みます
 ご親族と相談の上で検討されることです。

 私の施設では、寄付を頂いた土地に開設する施設に寄付者の名称を使用したり
 顕彰の碑をもって長く功績を称えることで御礼としています。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答有難うございます。
社会福祉法人に対する寄付について調べたところ、
相続税を非課税にするためには、申告期限までに
寄付することや、社会福祉法人の定款が必要な文
言を書き込んだ雛型どおりであることが必要で、
否認されるリスクが高いことがわかりました。
一方、区内唯一の小規模多機能の敷地を調べると、
元個人の宅地が地元自治会所有になっていました。
必ずしも寄付しなくても、地代をどうするかの問
題かなと思います。
社会福祉法人以外でもできる施設について、もう
少し調べてみたいと思います。

お礼日時:2010/03/24 23:37

基本的に、社会福祉法人への、福祉目的の土地の寄付は、許可が下りるものと思われます。



http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

直接、役所に、尋ねてみるべきです。多分、定款に、非課税要素がたりないのでしょうね。

私は、1ヶ所、2号社会福祉法人を作りましたが、私にも、社会福祉法人側にも、税金は、来なかったです。
できれば、非課税、免税にならない理由を教えてくだされば、ご協力できるかもしれません。

なぜなら、実際、非課税社会福祉法人を作った経験があるからなんですから。。。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

早速ご回答いただき有り難うございます。
福祉への寄付というのは、両親が生前よく口にしていたのですが、
具体的な方法を調べて言っているのか、どこまで本気なのかよく
分かりませんでした。また、遺言書なども残されていないので、
何らかのインセンティブがないと親族の納得を得難いと思います。
非課税、免税になれば、一つの道が開けると思います。

お礼日時:2010/03/24 09:10

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