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私は某地区の自治会役員をしております。
 私の地区の自治会は発足して5年目を迎えようとしています。年齢層の若い新しい団地です。お尋ねしたいのはその表決権(議決権?)についてです。当自治会では表決権が「その地区に居住する20歳以上の者」となっています。他の自治会の会則や規約を拝見すると、各世帯の代表1名が表決権をもつ、つまり、1世帯1票、となっているところが多いと思いますが、これを読まれている自治会関係の方、お宅の自治会では表決権はどのようになっているでしょうか。また、どのようにあるべきでしょうか。「その地区に居住する20歳以上の者」として今後、これを続けて行くと、委任状の処理など煩雑を極めますし、1世帯で4~5票の表決権をもったりすることも考えられます。会費は1世帯あたり1000円と同じです。私としましては各世帯の代表1名が表決権をもつ、としたいのですが。ご意見をお聞かせください。

A 回答 (4件)

 自治会とは、構成員の合意で運営する任意の団体で、法的にはなんの権限もありませんが、その代り柔軟に運営することが許されています。

したがって、1世帯に1票というおよそ前近代的な議決方式が今でも主流になっているし、団体の自治権にかかわる事柄について、どうあるべきかという基準を求めるのも妥当とは思えません。それぞれの事情で決めるのがいいでしょう。
 ただし、ルールが決められている以上、役員にはそれを遵守する義務があります。したがって、ルールを変更する場合も、他の自治会がこうしているからではなく、「委任状の処理など煩雑を極める」ことを会員に納得させることが重要でしょう。
 会費についても、各世帯の2人目以降の会員については免除するという規定を設ければ済むことで、会員は必ず会費を納める義務があると決めつける必要はありません。自治会費の使途をみれば、おそらく街灯や環境整備など資産保有に伴う経費が主で、世帯割りで負担するのが適切なだと考えられます。一般的に言って、税金を負担していない低所得者に投票権を与えるのは非民主的でしょうか。
 なお最近の個人情報過敏症のため、会員の捕捉が難しくなったという事情は、会則改定の有力な論拠になるかもしれません。いすれにせよ、こちらの場合、ルールを決めたのはつい最近で、なぜこうした規定にしたのか覚えている関係者も少なくないはずです。また、会則変更の規定があるはずで、大多数の会員が納得する理由を明記するのが大事ではないでしょうか。
 全国的に見ても、自治会、婦人会など地縁組織の会員減少と機能低は著しく、高齢者、障害者については介護保険事業者など、子育てやまちづくりについてはNPOの役割が増大しています。その理由として、自治会活動の形骸化、役員のタライ回しなどが挙げられていますが、質問者の自治会は、その点、大胆な試みをされているような印象を受けました。自治会活動活性化の手段としてなにが適切であるか、すぐに答えがえられるものではないと思いますが、他の自治会のマネをしないという意気込みはぜひ受け継いでいただきたいものです。
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この回答へのお礼

なるほど、ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/23 13:30

私は、自治会の役員を幾度も経験しており、また、友人には、新興住宅の役員やマンションの自治会の役員、農村集落の総代会の役員などがおりますが、質問者の自治会のような規約は聞いたことがありません。

なぜ五年前の発足当初の規約作成時に異論が出なかったのですか。当時の役員が何か意図的に考えられたのですか。
もし、20歳以上のものが表決権を持つのなら、一世帯で役員全てを独占することも可能になりますね。
どちらにしても、任意の団体ですので、住民が今のままで良いと望まれるのであれば仕方がありませんが、総会で問題提起をされたほうが良いのでは。もし反対者がいるのなら、自治会費も20歳以上全て徴収することが条件であると言えばよいと思います。それが平等というものでしょう。1名分の自治会費で、5名分の意見を言えること自体、非民主主義です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。仰るとおりで、同感です。

お礼日時:2009/02/23 13:23

私のところでは規約の中で


「会員は、区域内に住所を有する世帯をもって組織する。」としています。
つまり会員とは世帯のことを指していますので、当然議決権は一世帯一票です。

また総会は会員の過半数の出席をもって成立としていますが、
20歳以上すべて者が会員としたら、出席状況によっては総会が成立しない恐れが生じませんか。
それとも自治会活動に積極的で世帯から複数出席することが普通なのでしょうか。
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この回答へのお礼

 ご返事ありがとうございます。出席はほとんどが各世帯から1人です。あとは委任状です。つまり、夫が妻に、妻が夫に委任状を書くケ-スが多く、多数の委任状をもっての総会となってしまいます。このままの方法を続けると子供が成人し、同居している場合はさらに委任状が増えることになり、かつ、これらの委任状が1票となれば、採決時にかなり煩雑になります。あり得ませんよね。

お礼日時:2009/02/20 21:10

当方も会費は一軒当りであり、その権利も一軒の代表者と言うことに成っています。



所帯の中の20歳以上の者全てが議決権を持てるので有れば、それに応じた会費の徴収が必要になるでしょう。(所帯割り+人数割り)
その代わり、まつりごとでの権利も人数に合わせることになり、総会なども議決権を持つ人全ての出席が必要になるなど、大変複雑で面倒で有ることは否めません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。全くそのとおりだと思います。

お礼日時:2009/02/20 21:12

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