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バイトで家族全員分の住民票を持ってきてと言われたんですが家族全員分の住民票って私の身分証明書と私だけで取りに行けますか??
ちなみに18歳です。

A 回答 (5件)

提示する身分証明書次第ですが,取れると思います。



住民票の構成単位である世帯の構成員であり,かつ現時点では行為能力は認められなくても意思能力はある18歳の者(来年度からは18歳が成人年齢になるので行為能力も認められる)が請求するんです。年齢条件をもって交付できないということはないと思います。

ただ問題は本人確認です。成りすましによる詐取を防ぐために,原則として顔写真付きの公的身分証明書の提示が求められます。

顔写真付きの公的身分証明書で,日本の住民登録のある日本国民であれば誰でも所持することができる個人番号カード(マイナンバーカード)が提示できれば問題はありません。

でも,この交付を受けていない人となると,次に上がる候補は運転免許証です。が,18歳となるとまだ持っていない人が多いように思います(高校が取得を禁止していることが多いから)。

もう一点,旅券(パスポート)が顔写真付きの身分証明書なんですが,これには公的機関による住所の記入がない(従来のものは所持人が住所を記載する欄があったものの,新しい旅券にはそれすらなくなったと聞いています)ので,役所が求める身分証明書の要件である①氏名,②住所,③生年月日の②を欠くので,旅券ではダメだと言われたりもします。

他にも顔写真付きの公的身分証明書としては,船舶免許証や宅地建物取引者証といった別種の免許証類がありますが,18歳でこれらを持っていることは考えにくいです。身体障碍者であれば障害者手帳を持っているので,それを使えばいいんですけどね。

顔写真のない健康保険証であれば持っていても,顔写真がないゆえに第三者が成りすましているおそれも否定できません。そこで顔写真のないものである場合には2点以上の提示を求めたりもするんですが,これがなかなかないんですよね。実務の運用の問題となり,画一的にこれがあればどこでも大丈夫とは言えなくなっています。

ということで,身分証明書次第としか言えないんです。

それはさておき,質問外なので最後になりましたが,家族全員の記載のある住民票の提出を求められたというのが気になります。

勤務先が,勤務者本人についての個人情報を求めるのは理解できます(バイトであることの気軽さからバイトテロをやらかす輩がいるので,その際に使用する個人情報として保持しておく)が,それ以上の家族となると,それは個人情報の過剰収集であり,正当な行為だとは思えません。
民法6条の未成年者の就業の許可の証の代わりにするには足りないものなので,必要だとは思えないんですね。

場合によっては,そこでのバイトは辞めておいた方が良いようにも思います。
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取得できますが、窓口でトラブル防止のために「本当にバイト先が家族全員って言いました?」と訊ねられる気がします。

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世帯全員が記載されている住民票が必要だと言うことです。

あなたの身分証明書と世帯主の氏名・生年月日が分かればOKです。
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それは恐らく家族全員のことが載ってる書類を1枚提出してほしいという意味ですね。

家族の数の枚数ではないですね。
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家族全員なら、住民票謄本を取るだけです。


あなたも世帯員なら問題なく取れます。

ただ、バイトで家族全員の住民票を要求するなんて聞いたことがありません。
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