
所得証明書について。
今度、世帯の所得を確認できる書類が必要になりました。現在自分と旦那の2人暮しなのですが、これは私の分の所得証明書と旦那の分の所得証明書を取れば良いということでしょうか?マイナンバーカードでのコンビニ交付だと個人分しか取れないと書いてあったので窓口に行き上記の書類を発行してもらうという認識で大丈夫でしょうか…?
無知でお恥ずかしいのですが、どなたか教えていただけると幸いです。またカテゴリー違いでしたら申し訳ございません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、コンビニで所得証明書が発行できるのは、対象の市区町村がコンビニ交付に対応していることが大前提です。
もし、対応しているかどうかご存じでないなら、下記のサイトから確認してください。
https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html
なお、所得証明書のコンビニ交付ではマイナンバーカードに記載の本人の証明書しか交付できません。
あなたと旦那さんと、それぞれコンビニに行って所得証明書を取得するか、旦那さんが了承するならマイナンバーカードを借りて、暗証番号も教えてもらって、手続きをすることになります。
令和5年度の所得証明書は令和4年1月1日、令和6年度の所得証明書は令和5年1月1日に住所のある市区町村から発行されます。
(その市区町村がコンビニ交付に対応していれば、全国どこのコンビニからでも取得できます)
なお、新年度の所得証明書が発行できるのは6月以降ですので、令和6年度のものが必要な場合は来月まで待つ必要があります。
(市区町村によって6月1日から、6月3日から、など違いがあるかもしれません)
さらに所得証明書が発行されるには発行する市区町村にあなたと旦那さんの所得のデータがある必要があります。
給与や年金をもらっている場合は、給与支払者や年金事務所から市区町村に対してデータが提出されます。
そうでない場合はあなたや旦那さんが自分で申告をする必要があります。
もし所得が0円であっても、0円であることを申告しておかないと、データがないため所得証明書は発行されません。
以上のことがクリアできていれば、コンビニで所得証明書を取得できます。
クリアできてない、よくわからない、と言う場合は、市区町村の税務担当の窓口へ直接行くことをおすすめします。
(窓口では本人および同一世帯員の所得証明書が取得できます)
No.5
- 回答日時:
こ>れは私の分の所得証明書と旦那の分の所得証明書を取れば良いということでしょうか?
YES.
>マイナンバーカードでのコンビニ交付だと個人分しか取れないと書いてあったので
夫のマイナンバーカードとパスワードがわかるのなら、あなたがコンビニで夫の分の証明書も取れます。
多くの自治体では窓口交付よりコンビニ交付の方が料金が安く設定されています。
私の住んでいる自治体では窓口交付300円、コンビニ交付は100円です。
No.4
- 回答日時:
結論
所得証明書類の種類には
源泉徴収票:勤務先から支払われた給与や賞与などの所得を証明する書類
給与明細書:勤務先から支払われた給与や賞与などの所得を証明する書類
確定申告書:自分で申告した所得や経費などを証明する書類
青色申告決算書:自営業者や個人事業主などが申告した所得や経費などを証明する書類
但し、前年度の所得証明は、役所で課税証明書の発行手続きをすることになります。
世帯全員又は個別に取得することになります。
所得証明書とは
「所得証明書」とは、「所得額」が記載された書類で、各市区町村が発行しています。所得額とは、各年(1月1日~12月31日)の収入(年収)から、給与書等控除額などの必要経費を差し引いた金額で、市区町村が市区町村税・県民税などの住民税を計算するための基準となります。このため所得証明書は、収入を証明する公的な書類(収入証明書)のひとつとして、住宅ローンや賃貸住宅の申し込みなどの際に提出を求められることがあります。
課税証明書との違い
所得証明書とよく似た書類で、「課税証明書」があります。「課税証明書」は、「住民税の課税額」を証明する書類で、市区町村が発行しています。課税証明書には、1年間の所得額、住民税の額、扶養、所得控除額などが記載されます。
課税証明書は課税額の計算基準となる「所得額」も掲載されているため、所得証明書の役割としても利用できます。
ちなみに「非課税証明書」は、住民税が課税されていないことを証明する書類です。
5月31日までは、前々年度(令和4年)の所得証明書になります。
6月1日以降は前年度(令和5年度)の所得証明書が取得できます。
昨年度の税申告してから昨年度の各種証明証は毎年6月すぎから取得できます。それまでは前々年度の所等になります。
マイナンバーで取得する場合、個人のものしか取得できないため、世帯全員は役所で手続きすることになります。
現在の所得証明書でよければ、二人の「給与明細書:勤務先から支払われた給与や賞与などの所得を証明する書類」で良いかと思います。
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