
確定申告初心者のため、分かりづらい表現が含まれているかもしれず申し訳ございません。
タイトルの件について教えて頂けませんでしょうか?
〈状況〉
・令和2年に関して確定申告(株式等の譲渡)の実施を検討している
・パートでの年収は80万円程度
・株式売買で20万円程の損(マイナス)となってしまった(証券会社からは特定口座年間取引報告書が届いている状況)
・株式売買はすべて特定口座で実施
・結婚しており、主人の扶養に入っている
・e-Taxで実施しようと考えている
・株式等の譲渡以外の例えば医療費控除やふるさと納税等に関しては確定申告しません
〈ご質問内容〉
①確定申告した方がよいと考えておりますが、合っておりますでしょうか?
②主人の収入等は(私が実施する確定申告には)関係なく、自分の給与所得等だけを入力すれば良いと思っておりますが、なにか間違っておりますでしょうか?
③e-taxを進めていくと、「総合課税」と「申告分離課税」を選ぶところに行き着くのですが、給与所得が80万円のため、「総合課税」を選んだほうが良いということで合っておりますでしょうか?(特に、主人の所得は関係ないですよね?)
④「総合課税」を選んだ場合は源泉徴収票に書いてある金額を「給与所得」の部分に入力しなければならないが、「申告分離課税」を選んだ場合は「給与所得」は関係ないので入力不要と考えておりますが、合っておりますでしょうか?
⑤その他、気をつけなければならない点はありますでしょうか?
以上、分かりづらい表現にて申し訳ございませんが、お教え頂けませんでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>①
あなたの場合、確定申告で
株の損失20万を昨年から今年に
繰越すことができます。
そうすると、
今年以降3年間で20万の儲けまで
税金がかかりません。
所得税20万×15%=3万
住民税20万×5%=1万
還付を受けられます。
あくまで、
今年以降、株で20万儲かった時
の話です。
確定申告をするメリットはそれだけです。
>②
間違いありません。
>③④
あなたの場合、基本的に
総合課税にしてはいけません。
株の売買の損失だけを繰り越すには、
分離課税で申告します。
株関係で、総合課税を選べるのは、
株の配当金や投信の分配金だけです。
★20万の損失と配当金を損益通算
★するには、分離課税を選ばなければ
★いけません。
株の配当金はどうやって受け取って
いますか?
または、特に受け取った配当金はない?
それによって、入力の仕方が変わって
くるかもしれません。
>⑤
ということで、
確定申告は、20万の損失を繰り越す
だけの、目的になります。
以上、いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
源泉徴収ありの特定口座ですよね。
①株譲渡損の損失繰越のため、確定申告したほうがいいでしょう。
②ご自分の給与所得のみ入力します。ご主人の分は関係ありません。
③「総合課税」と「申告分離課税」を選ぶところは、配当があった場合に選択する部分です。株譲渡損益は自動的に申告分離課税になります。
株譲渡損のほかに、配当の入金もあったということですか。トータルで損失が出ているなら、総合課税にしたほうが株の譲渡損失額は配当と損益通算されないので、繰越損失額が大きくなって有利です。ただし、配当金の額と、株譲渡損失額によっては、配当を総合課税にすることにより所得額が大きくなり、扶養を外れる恐れも出てきます。年間取引報告書にはどのように記載されていますか。
④配当の申告で「総合課税」を選択しても「申告分離課税」を選択しても、どちらの場合もご自身の給与所得は入力する必要があります。なお、給与所得は総合課税です。
⑤来年の確定申告で繰越損失を利用しない時でも、確定申告しないと翌年以降は無効になります。ただ、来年予想以上に利益が出た場合は、確定申告することにより所得額が大きくなり、扶養を外れる恐れもありますから、来年は十分ご検討されることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
要点のみ簡単に書くので参考にして下さい。
①一般論として、株式売買による損失(マイナス)と他の所得(給与など)とを損益通算することはできません(一定の配当所得を除く)。
②給与所得は25万円(=80万円ー55万円)であり、基礎控除(45万円)よりも少ないので、あなたは損益通算しなくても、パート給与から源泉徴収された所得税の全額が戻りますよ。
③株式売買の20万円の損失を翌年以降に繰り越すのであれば、確定申告する必要があります。
④e-Taxでの確定申告を可能にするための手続きを、事前にしておかなくてはなりません。済みましたか?
⑤あなたの確定申告は、今年中にやっておけばOKです。ゆっくりやって下さい。
〔参考〕e-Taxの手続き:https://www.e-tax.nta.go.jp
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
①確定申告した方がよいと考えておりますが、合っておりますでしょうか?
合っています。
繰越控除により節税になることがあります。
②主人の収入等は(私が実施する確定申告には)関係なく、自分の給与所得等だけを入力すれば良いと思っておりますが、なにか間違っておりますでしょうか?
合っています。
確定申告で、他者の収入の入力を求められることはありません。
③e-taxを進めていくと、「総合課税」と「申告分離課税」を選ぶところに行き着くのですが、給与所得が80万円のため、「総合課税」を選んだほうが良いということで合っておりますでしょうか?(特に、主人の所得は関係ないですよね?)
例えば、質問者さんに「給与所得」、「事業所得」、「株式等の譲渡所得」があったとします。
この場合、「給与所得」と「事業所得」は総合課税の所得ですので、二つを合算して税額を計算します。「株式等の譲渡所得」は申告分離課税の所得ですので、他の所得と合算せずにそれだけで税額を計算します。
質問者さんの場合、「給与所得」は総合課税、「株式等の譲渡所得」は申告分離課税です。
あと、ご主人の所得は関係がありません。
④「総合課税」を選んだ場合は源泉徴収票に書いてある金額を「給与所得」の部分に入力しなければならないが、「申告分離課税」を選んだ場合は「給与所得」は関係ないので入力不要と考えておりますが、合っておりますでしょうか?
合っています。
というか、「株式等の譲渡所得」は申告分離課税ですので、総合課税は選択できません。
⑤その他、気をつけなければならない点はありますでしょうか?
繰越控除については、来年から3年間は毎年確定申告をする必要があります。
No.1
- 回答日時:
>・結婚しており、主人の扶養に入っている…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
舞う確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
いずれにしても、扶養控除や配偶者控除などは、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話しであって、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
つまり、「扶養に入っている」などという言い方は日本語として成立しないのです。
>医療費控除やふるさと納税等に関しては確定申告しません…
給与 80万では、する意味もありませんけど。
>①確定申告した方がよいと考えておりますが…
株の損失繰り越しはしておくのが良いでしょう。
>②主人の収入等は(私が実施する確定申告には)関係なく…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
>③e-taxを進めていくと、「総合課税」と「申告分離課税」を選ぶところに…
給与は総合課税、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
株の譲渡損益は申告分離課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
株の配当は、
・源泉徴収されたままおしまい
・総合課税で確定申告
・申告分離課税で確定申告
のいずれでも選択可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>給与所得が80万円のため、「総合課税」を選んだほうが
>④「総合課税」を選んだ場合は源泉徴収票に…
全く意味が違います。
配当以外は、任意に申告方法を選べるわけではありません。
>⑤その他、気をつけなければならない点は…
思惑どおり今年に株で儲かれば、今年の株は繰越損失を通算する前の数字 (+給与所得) が、夫の配偶者控除または配偶者特別控除の判定材料となります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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