dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

株、先物取引の確定申告をした場合の住民税について、教えてください。
税金の仕組みがわからない全くの素人です。
うまく説明できずわかりにくいかと思いますが、よろしくお願いします。

1)株
特定口座(源泉徴収あり)で取引しました。
複数口座があり、合計するとプラスなのですが、
損失が出た口座を相殺するために、プラスの口座と併せて申告しました。
この場合、プラスが出た口座はすでに源泉徴収(所得税15%+地方税5%)されているので、
申告しても、新たに住民税等は課税されないという理解であっていますか?
(※地方税=住民税だと思っています。)

2)先物
特定口座ではないので確定申告しました。
この場合、所得税15%+地方税5%=20%が課税され、
株と同じくこれ以上は課税されないという理解であっていますか?

3)株や先物の利益と医療費等控除を一緒に申告する場合
給与外所得を申告することで総収入が上がりますから、控除の額も変わりますか?
収入が多いほうが控除額は少なくなりますか?

4)株の損失の繰り越し
翌年以降に損失を繰り越す場合、損失を出した口座での取引にしか適用できないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>申告しても、新たに住民税等は課税されないという理解…



はい。

ただ、もし国保の方なら申告した特定口座は所得として認定され、翌年の国保税に反映されることとなります。

>株と同じくこれ以上は課税されないという…

はい。

国保の方なら上と同じ。

>総収入が上がりますから、控除の額も変わりますか…

給与所得が 200万 (支給額で約 312万) 以下なら、はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

要するに、医療費控除額は「総所得金額等」の 5% が限度なのです。
給与所得だけなら 100万しかない人は医療費で 5万円を超える部分が医療費控除額。
株などを足して 150万になれば 7万5千円を超える部分が医療費控除額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>翌年以降に損失を繰り越す場合、損失を出した口座での取引にしか…

ちょっとご質問の意図を正確につかみきれませんが、個人の税金はなんでも 1年単位がひとくくりです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
1,2)二重払いにならないことが確認できてよかったです。
3)年収200万以上なので、株や先物の利益と一緒に確定申告しても影響ないということでしょうか。
なぜこんなことを聞くかというと、今回住宅ローン減税も申告したのですが、
結果的に株の利益があることも申告してしまったので、
ローン残高が2000万以上あるのに13万くらいしか還付されないと言われました。
3万円の損失を相殺するために7万ほど支払った計算になります...
医療費控除でも同じことが起こるなら、損失は繰り越すほうが賢いと思った次第です。
4)説明不足ですみません。例えば、楽天証券での損失は楽天口座にしか繰り越せず、
松井口座には繰り越せないのかと思ったのです(そのため相殺することを選んだ)。
が、おっしゃるように個人の税金なので、どこの口座かは関係ないですよね。

お礼日時:2015/02/21 23:40

1.合っていません


2.合っていません
3.変わります。それは別の話です
4.いいえ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
住民税の二重払いにならないことが確認できてよかったです。

お礼日時:2015/02/21 23:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!