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不動産会社で、物件のオーナーへの支払業務を担当しています。
できましたら、この質問への回答は、不動産会社で経理をしている方からのものを
希望致します。

実は、自社の処理がおかしいのではないかと思われる事があり、
他の不動産会社では、以下のような場合、どのような処理をされているのか
教えて頂きたいと思っております。

例)ある入居者(以下、Aとします)が退去した後、過失工事代を請求され
  Aは、過失工事代を工事請負会社(以下、Bとします)に振込しました。

上記の場合において、当社では、過失工事代をオーナーの収入に計上しています。
実質、Bの売上になるはずのものを、なぜオーナーの収入にしているのか?
確定申告時に課税され、オーナーとしては損する事になると思うのです。

恐らく理由があってこのような処理をしてきたのだろうと思うのですが、
事情があって、まだ社内での確認はしていません。

他社で経理を担当している方のご意見をお聞かせ頂きたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

Bに工事代金を支払う義務があるのはオーナー。


AとBは契約上まったく関係ない。

本来はAがオーナーに支払って、オーナーがBに支払うのが筋道。
面倒だからAがBに直接渡しただけ。

会計処理としては本筋でオーナーを経由した事にして収入(Aからの受け取り)と支出(Bへの支払い)としてあつかう。

>確定申告時に課税され、オーナーとしては損する事になると思うのです
出入り同額なのだから課税されないし損もしない。
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この回答へのお礼

早々にお返事を頂き、ありがとうございました。

回答頂いた内容、おっしゃる通りです。

ただ、収入に計上する以上、同額を支出として計上すべきなのに
計上していない点が、納得いかないのです。
(↑この点、説明不足でした。すみません)

もし、収支とも同額計上しているのなら、回答頂いた内容のとおり
課税されないので、私も納得できるのですが…。

もう少し、社内資料等を確認し、勉強してから上司へ確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/27 21:27

「過失工事代をオーナーの収入に計上しています」とは、具体的にどうされているのですか。


 収入:賃料収入~円、 
    入居者負担の工事代金~円、 
 支出:管理委託料~円
というような「収支明細」のようなものをオーナーに送付している、ということでしょうか。
 入居者負担の工事代は、オーナーの立場からすれば、マージンでも取っていなければ売上にも経費にもなりません。オーナーを経由したとしても、「預り金」や「立替金」の扱いです。取引の全体象を示すために、入居者負担の工事代も「収入」として表示している、ということだと思います。それを売上にするかしないかは、オーナーの経理知識次第ということになります。
 ただ、例えば工事代金が50万だとして、50万を収入と表示するのであれば、支出も50万円と書いてやるべきでしょう。そうしないと確かに、無頓着なオーナーなら、収入だけが増えて税金があがる恐れはあるわけです。 

 工事代金はオーナーの売上ではなくて請負会社のBの売上になるのはご理解のとおりです。それは収支明細にオーナーの収入と書く書かないに影響されません。

 ただ、実際の工事代金は45万なのに手数料をのせてオーナーに50万払ったというようなケースでは オーナーの立場からすれば、売上50万、必要経費45万、差し引き5万が課税要素となります。ご質問のケースでは差し引き0でしょうから、税金面でオーナーは損も得もしません。
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この回答へのお礼

早々にお返事を頂き、ありがとうございました。

回答頂いたとおり、オーナーへ渡す収支明細表の
収入欄に賃料収入、過失工事代を
支出欄に管理委託費
等と記載しております。

keirimas様に頂いた回答内容が、私の理解していた通りで安心しました。

支出欄にも過失工事代を計上していれば、収入欄に過失工事代を計上しても
納得できるのですが、
どういう理由からか、支出欄には過失工事代の金額を計上していません。
これで、どうしてオーナーからクレームがこないのかも不思議です。

ちなみに、マージンを支払っている形跡はありません。

もう少し、社内資料等を確認し、勉強してから上司へ確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/27 21:41

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