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親の仕事の専従者として控除(50万円)を受けました。その際説明で、6か月以上従事していれば、多少のバイトも可能とききました。この場合、

(1)金額としてはいくらぐらいまで可能なのでしょうか?
(2)昼間は親の仕事、夜はバイトをするのは可能でしょうか?その際の1日のバイト時間、日数はどのぐらいでしょうか?
(3)月に6万円ぐらい働くとしたら、扶養控除の方が得?になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>(1)金額としてはいくらぐらいまで可能…



専従者控除に、他の職による額の設定はありません。
あくまでも 6ヶ月を超えて「専従」することだけです。

>(2)昼間は親の仕事、夜はバイトをするのは可能…

それは、専従したことにはなりません。
日本語で専従とは、他の職には一切就かないことを意味します。

>(3)月に6万円ぐらい働くとしたら、扶養控除の方が得…

年に何ヶ月ですか。
今年はもう 3月も半ばですから残り 9ヶ月としても 54万円。
十分扶養控除の対象になります。

専従者控除にこだわるなら、バイトは 5ヶ月のみで 30万円。
その差は 24万円。

というか、親の事業にあなたは必用とされていないのでしょうか。

専従者控除とは、赤の他人が 50万円くれるわけではありません。
家の中で親から子へお金を転がしているだけです。
もちろんそれで親には多少の節税効果はありますが、24万円以上の節税になることはあり得ません。

専従者控除は 50万円、扶養控除は 38万円、その差 12万円分の「所得」が減るだけで所得税にしたら、税率ランクが最高としても 48,000円の節税になるだけです。
税率がもっと低ければ節税幅も小さくなります。

少々の節税にこだわってよそで稼ぐのをセーブするのは、愚の骨頂だということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2013/03/14 20:47

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