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母親(97歳)が経営する小さなアパートの確定申告なのですが。
家賃収入は年額140万円ほどなので、母親の老齢者控除と娘である
独身の私(59歳)が専従者控除とか経費とかイロイロな控除をすると
毎年マイナスになって非課税となっておりました
しかし今年の申告から老齢者控除が廃止されました
ところで母は20年前に夫と死別しています
老齢者控除ができなくなったら今度は寡婦控除が受けられるので
しょうか? いまいちそのあたりが分かりにくいのです
ご存知の方がありましたらよろしくお願いしたします。

A 回答 (3件)

老年者控除の廃止にともない、寡婦控除を適用することが


できるようになっています。(条文も老年者でないことと
いう言葉が削除されています)

本人さんは専従者ということですので、専従者は「扶養親族」
の定義から外れ、お母さんは35万円の特定の寡婦控除は
適用できません。
死別の場合、扶養親族のいない方で、合計所得金額が
500万円以下であれば寡婦控除として27万円の寡婦控
除の適用ができます。

もしお母さんに他に扶養親族である子供(所得金額38万円
以下)がいれば35万円の寡婦控除が適用できます。

この回答への補足

今までは遺族年金は課税対象にならないということで
収入にはいれませんでしたが、寡婦控除を受けても
この遺族年金収入は課税対象にはかかなくてもいいですか?
遺族年金額はひと月8万円弱です。

補足日時:2006/01/15 01:09
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この回答へのお礼

ありがとうございました
子供は私一人だけです、私は母が高齢の為アパートの掃除などの
仕事も全部しています、そのかわりたべさせてもらってます
私には収入はありませんが、母が夫の厚生年金の遺族年金は
もらっていますが・・
確定申告の説明書を読んでももなんか私の頭では理解が
困難でもやもやしていました
霧が晴れた気分です、ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/15 01:02

遺族年金は非課税となっていますので、金額にかかわらず


収入に入れる必要はありません。
これは、寡婦控除を受ける受けないで規定は変わってきま
せんので、老年者控除の廃止に伴い、これからは寡婦控除
の適用をしていくと考えておけば問題ないと思います。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
2回とも、とても分かりすい説明でたすかりました
ご親切にアドバイスしていただき感謝いたします
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/01/15 08:05

専従者給与を取っていて扶養家族になっていないのですね。



給与の金額によると思いますが、所得が38万円以下であれば、多分寡婦控除が受けれると思います。
税務署で確認されたら1番確かです。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm

この回答への補足

専従者控除しています、でも扶養家族になってます
健康保険の中にはいってます
扶養控除はしてませんが

補足日時:2006/01/15 00:03
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この回答へのお礼

ありがとうございます
税務署に聞けばいいのですが
今日申告書がきたとこなので
気になって仕方ないので書き込みしてしまいました
ありがとうございました

お礼日時:2006/01/15 00:06

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