No.2ベストアンサー
- 回答日時:
老年者控除の廃止にともない、寡婦控除を適用することが
できるようになっています。(条文も老年者でないことと
いう言葉が削除されています)
本人さんは専従者ということですので、専従者は「扶養親族」
の定義から外れ、お母さんは35万円の特定の寡婦控除は
適用できません。
死別の場合、扶養親族のいない方で、合計所得金額が
500万円以下であれば寡婦控除として27万円の寡婦控
除の適用ができます。
もしお母さんに他に扶養親族である子供(所得金額38万円
以下)がいれば35万円の寡婦控除が適用できます。
この回答への補足
今までは遺族年金は課税対象にならないということで
収入にはいれませんでしたが、寡婦控除を受けても
この遺族年金収入は課税対象にはかかなくてもいいですか?
遺族年金額はひと月8万円弱です。
ありがとうございました
子供は私一人だけです、私は母が高齢の為アパートの掃除などの
仕事も全部しています、そのかわりたべさせてもらってます
私には収入はありませんが、母が夫の厚生年金の遺族年金は
もらっていますが・・
確定申告の説明書を読んでももなんか私の頭では理解が
困難でもやもやしていました
霧が晴れた気分です、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
遺族年金は非課税となっていますので、金額にかかわらず
収入に入れる必要はありません。
これは、寡婦控除を受ける受けないで規定は変わってきま
せんので、老年者控除の廃止に伴い、これからは寡婦控除
の適用をしていくと考えておけば問題ないと思います。
再度ありがとうございます。
2回とも、とても分かりすい説明でたすかりました
ご親切にアドバイスしていただき感謝いたします
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
専従者給与を取っていて扶養家族になっていないのですね。
給与の金額によると思いますが、所得が38万円以下であれば、多分寡婦控除が受けれると思います。
税務署で確認されたら1番確かです。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
ありがとうございます
税務署に聞けばいいのですが
今日申告書がきたとこなので
気になって仕方ないので書き込みしてしまいました
ありがとうございました
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