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平成30年度からの業務委託について。

業務委託を始めようと思っています。平成30年度からは配偶者特別控除額が変更になりますが、年間所得が85万円以下であれば確定申告の必要はないのでしょうか?

今は主人の扶養に入っていて、主人の年収は900万円以下です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

必要ありますよ。



奥さんは業務委託される側ということ
ですよね?
奥さんは、確定申告して納税しなければ
いけません。

例えば、年間100万の売上(収入)が
あって、必要経費が15万かかり、
所得85万ということなら、
85万から基礎控除38万(住民税で33万)
を引くと、47万(住民税で52万)が
課税所得となるので、
47万×所得税率5%
≒約2.4万(復興特別税含)
確定申告して所得税を納税し、
52万×住民税率10%
≒約5.5万(均等割含)
を6月から分割で納税することに
なります・

ご主人の方が配偶者特別控除の改正で、
サラリーマンであれば、
扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者
に、奥さんの氏名、マイナンバーを記入
することで、これまでの配偶者控除と
変わりない控除を受けることはできます。

ご主人も自営業であれば、話が変わり
ますが…

いかがでしょう?
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配偶者特別控除の制度が変更になっても、確定申告が必要となる条件は何も変わっていません。


所得額から各種の所得控除を差し引いて残額があれば課税されますから、確定申告が必要です。業務委託でもらう金額から、必要経費を差し引いた額が38万円を超えていて、基礎控除しか所得控除がないのであれば確定申告が必要で納税しなければなりません。

そのうえで、所得が85万円以下であれば、配偶者特別控除の額が38万円だということです。85万円を超えていても123万円までなら、控除額は減りますが配偶者特別控除を受けることができます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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