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医療費排除制度と自分の収入について質問です。
私は学生でアルバイトをしています。
今年度は合計105万円(給与97万円報酬8万円)でした。
また、医療費排除制度というものがあると知りました。私の場合は所得が97-65=32万なので5%、つまり1.6万円引いたぶんが返ってくるかと思います。
医療費は計5万円です。よって5-1.6=3.2万円。
この返ってくるぶんを所得から引いて103万以内となり、親の扶養から外れないということにはなるのでしょうか?それとも私に返ってくるだけで特に関係ありませんか??
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
医療費排除制度って何ですか?(^_^;
>つまり1.6万円引いたぶんが返ってくるかと思います。
いいえ
その65って数字は、どこから出てきたのでしょうか?
>医療費は計5万円です
医療費控除出来るのは、10万円以上です。
そして掛かった医療費が戻ってくるわけではありません、税金からその分が引かれて税金が安くなる、と言うものなんです。
バイト先から源泉徴収票を貰ってください、それで源泉徴収されている金額から、税金分が引かれて、余った分が返ってきます。
一般的に約10%引かれていますから、あなたの収入金額では税額は0円なので、ほぼ全て戻ってきます。
ただし、年収が103万円を超えるので、来年からは扶養控除が無くなりますので、お父さんの税金が上がります。
お父さんに去年の年収が103万円を越えたことを伝えてくださいね、会社で手続きしなければいけませんから
No.3
- 回答日時:
>交通費などでおそらく2万くらいかかっているとは思うのですが、
>領収書などは取っていなかったんです。。
>それだとやはり経費として引くことは厳しいでしょうか?
領収書は保管しておけばよいだけです。
電車やバスといったものなら、いつ、どこからどこへ
といった情報があれば、問題ないです。
高額なタクシー代などは領収書は有った方がよいです。
2~3万位の経費なら、仕事内容にもよりますが、
あまり問題視はされないレベルです。
責任はもてませんが。
No.2
- 回答日時:
制度の誤解があります。
質問はまず親御さんの扶養控除の
条件にかかるかかどうかだと思います。
扶養控除の条件は所得38万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
給与収入97万
-給与所得控除65万
=給与所得32万
だけならOKですが、
報酬8万がそのまま所得となると、
給与所得32万+雑所得6万
=合計所得40万となり、
扶養控除の条件、所得38万以下
からはずれてしまいます。
必要経費が何か引けますか?
どういった仕事の対価か分かりませんが、
★交通費や通信費等で2万ほど引ければ、
8万-2万=6万が雑(?)所得となり、
給与所得32万+雑所得6万
=合計所得38万
となり、
扶養控除の条件は所得38万以下
におさまります。
医療費控除というのは、この条件には
関係ありません。
所得控除のひとつで、あなたの税金を
安くしてくれる制度であり、
★上記38万以下の条件から差し引く
ことはできません。
あなたは学生ですから、勤労学生控除と
いう所得控除が利用できます。
例えば、上記の報酬から経費が引けない
として、
給与所得32万+雑所得6万
=合計所得40万
ここから基礎控除38万だけだと
40万-38万=2万
課税所得2万となり、
所得税5%の1000円
が課税されますが、
勤労学生控除27万を引くと、
40万-38万-27万≦0
となり、非課税になります。
以下の各種所得控除の内容を
ご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
回答ありがとうございます!
交通費などでおそらく2万くらいかかっているとは思うのですが、領収書などは取っていなかったんです。。それだとやはり経費として引くことは厳しいでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>医療費排除制度というものがあると…
医療費排除制度?
始めて聞く言葉ですが、何に書いてあったのですか。
もしかして、医療費控除?
>私の場合は所得が97-65=32万なので…
32万は「給与所得」。
報酬8万円を何で無視するの?
報酬に仕入や経費がなければ、「合計所得金額」は 40万円です。
>医療費は計5万円です。よって5-1.6=3.2万円…
本当にそんな制度がどこにあるの?
もし、「医療費控除」の聞き間違い、見間違いなら、40万× 5% = 2万円を超える医療費を払った場合、2万円を超える部分だけ「課税される所得」を少なくしてあげますよという意味です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、あなたの「課税される所得」は、
40 - 38 = 2万円
なので、ここから医療費控除 3万円を引いたら「課税される所得」は 0 円になってしまい、所得税を納める必要が無くなるだけです。
支払った病院代が返ってくる、ありがた~い制度などではありません。
>この返ってくるぶんを所得から引いて103万以内となり…
昨日も似たように質問に答えたけど、あなたじゃなかったかなあ。
税の話をするとき、所得と収入は意味が違い、所得の種類
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同士を足しても何の意味もないのです。
「所得」に換算してから合計しないといけません。
>親の扶養から外れないということにはなる…
外れる外れないのはなしでなく、あなたの「合計所得金額」が 40万円で 38万円を超えている以上、親は去年分所得税で扶養控除を取ることはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
もし親がサラリーマン等で去年の年末調整で扶養控除を取っていたのなら、親は 3/15 までに確定申告をして扶養控除で安くなって分の所得税を追納しないと、親が脱税犯になってしまいます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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