今年の確定申告をwebページを使用して、入力し紙で提出する予定です。
年金は妻と2人分で300万円くらいです。
給与収入は会社より44万円頂きました。
これと保険関係を入力したところ、
10500円の支払い金額の数値になりました。
(昨年は気にもせず30000円くらい追加で支払いました・・・これもどうかな?と・・・)
1昨年は働いていましたので、昨年の県民税、市民税等は160000円です。
介護保険は2人で125000円
健康保険240000円
と言う金額を支払ってきました。
確定申告を行うと、上記では追加支払いになるのでしょうか?
概略で結構です、判る方いましたら教えて下さい。
必要情報がありましたら、アドバイスください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 400万円以下の年金は課税されないというNET情報がありましたので、
それは情報(記載内容)の読み間違いか、責任の無いガセネタです。
ご質問者様の「お年」「年金の種類」が不明なので・・・
仮に「65歳以上」で「公的年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)」を平成28年中に「238万円(回答お礼に書いてある数値)」受給したと致します。
すると、(収入)238万円-(控除額)120万円=【雑所得】118万円
【No.1600 公的年金等の課税関係]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
この118万円に、給与収入44万円から「給与所得控除額」(最低額65万円)を差し引いた後の金額【給与所得】を加算します。今回は控除額の方が高額なので、給与所得はゼロ円となる事から、所得の合計は118万円
【No.1410 給与所得控除】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
118万円から基礎控除38万円や社会保険料控除(介護保険料、健康保険料、国民健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料、雇用保険料)や扶養親族控除等々の【所得控除】を差し引いた後の金額が、課税対象額。
【所得控除】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
課税対象額が幾らになるのかはご質問文からではわかりませんので
ここでも仮定で21万円だとしては話しを進めさせていただきます。
118万円-(基礎38万円+配偶者38万円+社会保険料21万円)
=21万円
課税対象額21万円に対して、正式な平成28年の所得税は10,500円
18万円×5%=10,500円
【No.2260 所得税の税率 】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
算出された10,500円から、給料などから控除されている「所得税額(源泉額)」を差し引き、残額がプラスだったら納税、マイナスだったら還付となります。
●上記の例ですと申告書の各項目は次のようになりますが、実際の計算[作成した申告書]と比較してどうですか?
【収入】
給与(か) 44万円
公的年金等(き) 238万円
【所得】
給与(6) 0
雑(7) 118万円
【所得控除】
社会保険料等(12) 21万円
扶養控除(23) 38万円
基礎控除(24) 38万円
課税される所得金額(26) 21万円
有難う御座います。
確定申告書B-1 と下記を比較してみました。
扶養控除が 0になっている分が大きい様に思えますが、如何でしょうか?
昨年の資料も確認した所、扶養控除は0でした。
支払った税金も26,600でした。
今回の申請にミスがあるとすると、昨年度の物も訂正で返金が得られるかもしれません。(方法が判っていませんが)
給与(か) 44万円 ⇒ 433,600 (1.934,400 昨年の数字)
(44万円は丸めていましたので)
公的年金等(き) 238万円 ⇒ 3,016,416 (2,469,264)
(妻の分も含まれています)
妻の分を除くと 2,378,560になります。
(妻の分の年金源泉が手元になく・・・)
【所得】
給与(6) 0 ⇒ 0 (1,172,400)
雑(7) 118万円 ⇒ 1,816,418 (1,476,948)
(妻の年金を含んでいる為と・・)
妻の分を除くと・・・計算方法が判らない(^^)
【所得控除】
社会保険料等(12) 21万円 ⇒ 350,323 (283,692)
・生命保険料控除(14) ⇒ 78,931 (83,522)
・地震保険料控除(15) ⇒ 35,470 (35,533)
・配偶者控除(19~20) ⇒ 380,000 (380,000)
扶養控除(23) 38万円 ⇒ 0 (0)
基礎控除(24) 38万円 ⇒ 380,000 (380,000)
課税される所得金額(26) 21万円 ⇒ 59,1000 (1,486,000)
・治める金額(47) 10,500 (26,600)
誠に失礼ですが、
上記で、アドバイスを頂けると助かります。
No.2
- 回答日時:
>給与収入は会社より44万円…
「所得」に換算したら 0円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>私:238万円…
「所得」に換算したら 118万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
よって「合計所得金額」は 118万円。
>介護保険は2人で125000円…
これは年金天引きになっていませんか。
もしそれで間違いなければ、社会保険料控除になるのはご自分の分だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>健康保険240000円…
具体的に何の健保ですか。
国保なら一世帯分まとめて世帯主に課税されるので、全額があなたの社会保険料控除。
会社の健保などで給与天引きならご自分の分だけ。
----------------------------------------------
・社会保険料控除・30万と仮定
・基礎控除 38万
・配偶者控除 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
・その他の所得控除・お書きでないので無視して
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
・所得控除の合計 106万円
・課税される所得 118 - 106 = 12万円
・所得税及び復興特別税 12万 × 5.105% = 6,100円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・確定申告で納める所得税及び復興特別税
6,100 - [給与の源泉所得税] - [年金の源泉所得税] = △△円
△△がマイナスの数字になるのなら、納税でなく還付です。
>10500円は支払う必要金額になりそうですが・…
社会保険料控除の正確な数字を再度ご確認ください。
妻に年金 64万しかなく、パートにも行っていないのなら、配偶者控除を受けられます。
有難う御座います。
>>給与収入は会社より44万円…
>「所得」に換算したら 0円。
給与収入は対象外という事ですね。
>>私:238万円…
>「所得」に換算したら 118万円。
確認できました。
>>介護保険は2人で125000円…
>これは年金天引きになっていませんか。
天引きにはなっておりません。
というか、2016/1~2016/4迄会社勤めでしたので、6月以降の請求は
市の方から、私と妻にそれぞれ請求が来ており支払った金額です。
>>健康保険240000円…
>具体的に何の健保ですか。
はい、国民健康保険の事です。
>・その他の所得控除・お書きでないので無視して
>http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
これは障害者という事で私たちには該当しません。
生命保険、火災保険、地震保険等はどの様に処理するのでしょうか?。
ここでの結果がどの様に反映されるのかが判っていません。
下記は、保険については考慮せず計算したものです。
>・確定申告で納める所得税及び復興特別税
>6,100 - [給与の源泉所得税] - [年金の源泉所得税] = △△円
6100-820-18811=-13531
となりました。
13531円戻ってくるという事なんでしょうか?
それと、確定申告→書面提出 と結果が違っていました。
srafpさんの回答でも、同様内容が有りそちらでも聞いてみます。
No.1
- 回答日時:
>年金は妻と2人分で300万円くらいです…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
>確定申告を行うと、上記では追加支払いになるのでしょうか…
それは、2人分の年金を 1人でもらっているように申告したら、税金も増えるのは当たり前ですよ。
いつまでも仲むつまじいご夫婦のようで、どうぞお国に貢献してあげてください。
>昨年は気にもせず30000円くらい追加で支払いました…
「更正の請求」ができそうですね、
更正の請求とは、俗にいう修正申告のことですが、正式な税用語としての修正申告は意味が違います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
有難う御座います。
>税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
記入欄には、妻の年金等の数値を入力する欄がありましたので、
そういうものだと思っていましたが。
妻の入力欄は無視しても良いと言う事なんでしょうか?
年金額は下記です。
私:238万円
妻:64万円
「確定申告」⇒「書面提出」で入力操作をしました。
昨年は、その前の年が給与が200万円くらいあり、
年金は基礎年金と併せて240万円くらいだと思います。
それで30000円超を払ったと思います。
これの確認方法は、アドバイス頂いたurlを見れば判りますか?
色々と書かれており、探せないかも知れないと・・・。
もう少し、アドバイス頂けると有難いです。
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