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土地とその土地に建っている宅地の所有者(登記されている人)が違うことが判明した場合、宅地の住民はどうなりますか?

A 回答 (1件)

別にどうもなりません。


特殊な背景がある場合は別の話ですけど。

「宅地」というのは,言葉を調べてみるとわかるとおり,「現に建物の敷地となっている”土地”,または建物の敷地として利用することを目的とする”土地”」のことです。ゆえに「その土地に建っている宅地」なんていうモノはありません(土地の上に土地が建つことになるから)。
ということでこれは「建物」の間違いなんでしょうね。

さて,土地とその土地上に建つ建物の所有者が違うことは,別におかしなことではありません。借地上の建物であれば,土地と建物の名義が違うことのほうが普通ですから。

そして,借地を借りて建物を建てている人は,その建物の使用収益の範囲内で敷地を利用する権利があると言えます。実際には借地契約でその利用範囲が定められるものですが,建物の出入りのために敷地である土地を通ることは当たり前のことです。

借地契約がなくても,建物の競売によって法定地上権が成立する場合もあります。この場合も,常識的な範囲で土地を利用(通行)することは認められて当然のことです。

ということで,一般的には特にどうということはありません。
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