dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

FPの勉強中なのですが、土地区画整理法について疑問があります。
仮換地の効力が発生した後、従前の宅地の所有者は、従前の宅地については使用収益できなくなりますが、売買契約を締結することはできるようです。
使用収益できないのに売買契約は締結できるというのがイマイチ納得できないのですが、なぜなのでしょうか?
売買契約によって買った人が使用収益できるのも、仮換地になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



購入した土地=仮換地です。

一般の売買契約で購入した土地は、公図や土地登記簿(要約書&全部事項証明書)に記入してある土地で確認ができますが、区画整理施工中の土地に関しては、公図で示してある土地の形状をしてないかもしれません。

区画整理施工地内の土地に関しては仮換地図をみて、売買契約をした土地が何処に換地してあるかを確認する必要があります。
(区画整理の仮換地指定通知書というものを見られると、イメージがしやすいのかの知れませんが…。)

一般に区画整理の仮換地とは、法務局に登記してある土地(これをaとすると)が、換地設計により減歩計算(これをbとすると)をして、その結果が、換地(a-b=a’)となります。

売買契約した土地(a)が、区画整理の仮換地により(a’)となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

区画整理施工中の土地が何処に換地されるかを購入者が知らないということはないため、買った土地と実際の土地が違うなんてトラブルにはならないということですよね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/26 17:18

ごめんなさい。


補足です。
土地を購入した人は、仮換地にて使用収益を行います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
追加の疑問があるのですが、どこに書いていいのか分からないのでここに書かさせて頂きます。
試験勉強中に出てきただけで実生活で関わったことがないのでトンチンカンな質問だったらすみません。
売買契約できるのは従前の宅地、使用収益できるのは仮換地ということは、購入者が購入した土地と使用収益できる土地は異なるということでしょうか?

お礼日時:2007/03/25 14:14

こんにちは。


使用収益が停止されていても、法務局に登記してある土地の所有権効力は発生したままなので、売買は出来ます。

使用収益が停止されても、仮換地に即日効力が発生すれば、売買が出来ると考えれば良いんじゃないですか。
(現実的には、工事等があり後日、使用収益開始通知が、届くのが一般的みたいですが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!