現在、父が所有する土地建物が区画整理事業にかかっており、このたび仮換地指定を受けました。
また、移転もすぐに行える予定のため、仮換地に家を新築する予定です。
それに伴い、土地建物の生前贈与(精算時相続課税)を受ける予定でおります。
現在の土地建物ではあわせて2500万以内に収まりそうです。
そこで質問があるのですが、
1.所有権移転登記する際、旧土地建物を手続きするのでしょうか?もしくは仮換地されている土地の方でしょうか?
2.例えば4月に生前贈与を受け、所有権移転登記を行ったとします。
その後、仮換地への移転補償契約?を6月に行ったとすると、その移転補償費用も生前贈与分とみなされるのでしょうか?
3.税金対策の面で一番優遇される順番は?素人考えだと、例えば、このまま父名義で新築してその土地建物を譲りうけるとなると、現在より金額はあがると思います。それなら、その前のほうが良いのでは?と思っています。
以上、なかなかわかりやすい文章で質問できずに申し訳ございません。
何かよきアドバイスがございましたら、お願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>移転補償金が3000万でそのうち家の再築費用として2000万使ったとすると。
残りの1000万については一時所得になると考えてよろしいでしょうか?違います。
補償された建物全部を取り壊した時点で「対価補償」として扱われます。
極端な言い方をすると、建物を取り壊しアパートに入居してもかまいません。
再建築しなくても、相手は「目的達成」です。
No.2
- 回答日時:
補足します。
建物の移転補償金は、原則として一時所得の対象となり、交付の目的に従って支出した金額については収入金額に算入しないこととされている。所得税法44条
しかし、交付を受けた者が、実際に建物、工作物の取り壊し、立木を伐採した場合は対価補償金として取り扱うことができ、譲渡所得の対象になる。 租税特別措置法33-14、-15条
この場合、事業用地上にある建物などに対する移転補償金については、収用等の課税の特例を適用することができる。
ただし、動産、移転雑費は経費として使いきらない場合は、一時所得の対象になります。
例えば、移転補償金が3000万でそのうち家の再築費用として2000万使ったとすると。残りの1000万については一時所得になると考えてよろしいでしょうか?
現在の家は築が古いので、そんなに高額な補償がでると思えないので、おそらく再築費用トントンか足が出るくらいだと思うので、その辺の心配はなさそうですね。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>1.所有権移転登記する際、旧土地建物を手続きするのでしょうか?もしくは仮換地されている土地の方でしょうか。
区画整理の「仮換地」は区画整理内の「用語」でしかありません。
なので、実際の所有権移転登記は従前地でしかできません。
>2.例えば4月に生前贈与を受け、所有権移転登記を行ったとします。
>その後、仮換地への移転補償契約?を6月に行ったとすると、その移転補償費用も生前贈与分とみなされるのでしょうか?
4月に移転登記をする。
6月に移転補償契約をする。
であれば、6月の契約者(所有権者)は「あなた」です。
ですから「生前贈与」ではありません。
また、区画整理は土地買収せずに仮換地を与える手法ですので、土地の買収(補償)はありません。
あるのは。建物、工作物などです。
まだ、あなたは区画整理の仕組みを理解してないようですので、事業者から内容をよく聞きましょう。
>税金対策
基本的に収用特例(5000万円控除対象)です。
http://www.city.yamato.kanagawa.jp/s-kukaku/jigy …
結論
補償金の総額がわかりませんので答えようがありません。
丁寧なご回答ありがとうございました。
土地の補償がないことは理解しております。
引っかかっていたのが、「移転補償費用の権利」が贈与分とみなされるかみなされないかでした。みなされないとのことで一安心です。
この大和市のHPは補償について細かく書かれていてわかりやすいですね。私も色々と探してみたのですが、探しきれなかったので助かりました。ありがとうございました。
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