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貸宅地等および宅地の上に存する権利等の評価(相続税財産評価)
についておたずねします。

不明な点は
”貸家建付地として評価するのか自用地として評価するのか”
の点で、以下の違いがわかりません。

●子が親から貸家(第三者に賃貸中)の贈与と、土地の使用貸借をうけた。その後、親の死亡で子が土地を相続する場合の評価価額は「貸家建付地」としての価額である。(借主が贈与前と同一の場合)

●子が親から親所有地を使用貸借で借り受け、土地の上に賃貸アパート(貸家)を建てた。親の死亡で子が土地を相続する場合の評価価額は「自用地」としての価額である。

どちらも貸家として第三者に貸し付けているにもかかわらず、一方は貸家建付地、一方は自用地で評価します。
どのように区分するのでしょうか。

この問題は今年1月のFP一級(基礎)39問で出題されました。
ご教示お願いします。

A 回答 (1件)

私も答えがわからず、2チャンネルで教えてもらった答えです。



>前者は住人に借地権がありますが、
>後者の場合は住人に借地権がありません。借家権はあります。

>従って後者は自用地ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
借家権しかないんですね。

確かに親が賃借人と賃貸借契約し、その後、子に土地の所有者が変わっても賃借人に影響はないので地上権は継続しますね。

しかし、なぜ使用貸借契約設定後に第三者と賃貸借契約を
結ぶと底地評価にならないんでしょうかね?

難しいですね~評価額算定は

お礼日時:2009/09/11 10:16

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