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昨年5月の新聞によると「不動産登記法などの改正法が成立し、利用価値が乏しい土地を相続した人は、それを国庫に納付できる制度が設けられた」とありました。

●親から相続したものの売り手がつかない地方の土地(家はない)があり、固定資産税ばかり取られているのですが、どういう手続きをし、どこに提出したら手放せるのですか?

●100坪弱の土地の場合、その手数料はどのくらいですか?

●一定の要件があるとのことですが、何ですか?

A 回答 (1件)

https://osd-souzoku.jp/huyoutochi_kokuyuuka/


●親から相続したものの売り手がつかない地方の土地(家はない)があり、固定資産税ばかり取られているのですが、どういう手続きをし、どこに提出したら手放せるのですか?
 ↑
申請書と一定の添付書類を提出し、審査手数料を支払います。
提出先は法務局になると考えられます。



●100坪弱の土地の場合、その手数料はどのくらいですか?
 ↑
この負担金は、土地の地目や面積、周辺の環境など、実情に応じて算出するとされていますが、詳細は明らかになっていません。

参考までに現状の国有地の標準的な管理費用
(10年分)は、以下の通りです。

・市街地200㎡の宅地:約80万円

・粗放的な管理で足りる原野:約20万円



●一定の要件があるとのことですが、何ですか?
  ↑
以下の10項目のいずれにも該当していないこと

①建物がある土地

②担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路など他人によって使用されている土地

④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地

⑤境界があきらかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地

⑥崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地

⑦工作物や樹木、車両などが地上にある土地

⑧除去が必要なものが地下にある土地

⑨隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地

⑩その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。参考になります。

お礼日時:2022/02/05 08:30

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