別居中の妻が自分名義のマンションを購入していたことが分かりました。
私は、妻がキャッシュで買ったと思ったのですが、
登記簿謄本を法務局でとってみると下記のように抵当権が設定されていました。
お金を借りなくても、それくらいの資金は持っていると思っていました。
この中で「損害金 年14%」が気になります。
これは毎月の支払いが出来なかった場合の利息ということなんでしょうか?
なぜキャッシュで買わないか素人の私には分かりません。
今の時代だと、こうゆうふうにお金を借りた方が税金面とか何かで都合がいいのでしょうか?
それとも他に理由があるのでしょうか?
妻は前には会計事務所に勤めていました。
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原因 平成21年○月○日補償委託契約に基く求償債権平成21年□月□日
債権額 金1950万円
損害金 年14%(年365日日割計算)
債務者 ○○市○○町○番○号 (マンション名)○14
氏名
抵当権者 ○○信用保証株式会社
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず単純に、別居するのであれば、住むことが必要で、【購入】or【賃貸】or【その他】の選択をして、【購入】を選んだ。
次に【現金】か【ローン】かの選択をするのでしょうが。
債権額から見ても2000万以上のモノなのでしょうか。
それを20年返済で3%だとしても、相当の利息なので、多分質問者様は???なのだと思いますが。。。
これが、今から念願のマイホームを買う!資金もある!でしたら、おっしゃる様に、現金が良いと思います。
でも、お話しを聞くと、別居?離婚もされる?原状で、奥様がどのくらいお金をお持ちなのか分かりかねますが、税金対策などと言う理由ではなく、結局は【今後のこと】を考えて、現金を使いたくない、と言ったことだと思います。
裁判費用・慰謝料を想定して現金を持っているかと思います。
実際には2千万ぐらいは持っていると思います。
月給はそれほど高くはないかと思いますが、30万円はくだらないと思います。
しかし、仮に2千万を3%でも私には嫌になるほどの金利です。
私は現金主義なのでローンはとても嫌です。
本当に離婚したら、原因は妻にありますので、相応の慰謝料になるかと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
まずですね、質問者様が書かれた原因云々の記載の上に『金銭消費貸借契約』及び『○○銀行』と言う表示が、ありましたでしょ?
ソレを踏まえてですね、
>原因 平成21年○月○日補償委託契約に基く求償債権平成21年□月□日
>抵当権者 ○○信用保証株式会社
との事なので、この文章の内容は、
「負債残金全額を一括で返済しないと競売に直ぐ移行する」
という意味です。
ですので質問者様が、この件のマンションの保証人になっておられるのなら競売後、負債が残れば質問者様に請求が来るでしょう。
>『金銭消費貸借契約』及び『○○銀行』と言う表示が、ありましたでしょ?
ありません。
妻とは別居しています。私は保証人にはなっていません。
ご回答ありがとうごさいました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
奥さんの懐事情が分からないので何とも言えませんが・・・
少なくてもローン減税は受けられると思います。(適用物件であれば)
保証会社が省略されてますので私も詳細は省きますが、
銀行によっては金利が掛からずに借りられるところもあります。
そこを利用しているのかもしれません。
又、団体信用生命保険の加入がありますので、その点を考慮しているのかもしれません。
先を見越して現金が必要になるであろう事態を想定しているのかもしれません。
全て想像です。
状況が見えない中で回答を導き出すのは非常に困難ですね。
詳細が分からない質問の場合、曖昧な回答にならざるを得ません。
ちなみに、
(遅延)損害金とは、支払が滞った場合に1日いくらで発生し、
それを年利に直すと14%になると言うことです。
住宅ローンでは必ずついてきます。
抵当権者は、三重銀信用保証株式会社です。
妻とは別居していますので、私も想像の世界です。
私との裁判で慰謝料とかのことを考慮しているなら理解できますが、
そうだったらマンションを購入するというのは私には理解できないことです。
遅延損害金はわかりました。
ご回答ありがとうございました。
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