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FPの勉強をしております。
土地の評価で不明の点がありまして、わからないので
質問をさせていただきます。

設問で
使用賃借契約に基づき土地の上に土地所有者の親族の所有する借家がたてられている場合、その土地の価額は白用地価額となる。

とあります。

正解は 正しい  です。

何故ですか?

使用賃借契約だからでしょうか?

ご回答お願い致します。

A 回答 (3件)

それ学習したことがあります。


使用賃貸借→使用貸借だと思います。

まずテキストをもう一度良く見てみてください。

使用貸借=ただで貸している

です。

(例)被相続人の土地の上に、親戚、兄弟などの家が建っているが地代はもらってない。
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FPは2級技能士までしか取得していませんが、住宅ローンの審査など、仕事で経験したことから不動産等には少し詳しくなりました。



質問文に入力された設問には、誤植が2箇所ありませんか?

「使用賃借契約に基づき土地の上に土地所有者の親族の所有する借家がたてられている場合、その土地の価額は白用地価額となる。」

ではなく

「使用【貸】借契約に基づき土地の上に土地所有者の親族の所有する借家がたてられている場合、その土地の価額は【自】用地価額となる。」

ではありませんか?

誤植がないのだとしたら、この設問には回答できないと思います。

また、ご質問者さまが『使用【賃】借』という言葉があると思いこんでいらっしゃると、この設問を理解することは難しいのではないかと思います(「賃」と「貸」は文字が似ているせいか、実は間違われる方が結構多いんですよ)。

「使用貸借」と「自用地価格」に読み替えてもいいならば、

> 何故ですか?
> 使用貸借契約だからでしょうか?
というご質問に対する回答は「そうです。」ということになります。

「使用貸借」は、「賃貸借」と異なり、その土地を使用する「権利」を得るために「賃を発生させない(=対価=お金を払わない)」で済ませる契約です。
賃を発生させないので、賃に対する「使用貸借による土地を使用する権利」も、その「価額」を「ゼロ」と認識します。

土地に対する「自分以外の人(土地を借りている人)の権利」価値がゼロなので、自用地(=その土地に関する権利の100%を自分が所有している土地)として認識されるんです。

これがどうしてそうなるか…と言われますと、「財産評価基本通達7-2」と「昭和48年11月1日付直資2-189『使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて』」という法令関連通達で、そのように決められているから…としかお答えしようがないです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4553.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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私も、勉強中です。


私の持っているテキストには、下記のように書かれています。

「使用貸借(にかかわる使用権の価格)は、賃貸借とは区別して評価します。
使用貸借は、賃貸借とは異なり、賃借人にはその土地の権利がありません。
したがって、使用賃借により貸し付けている宅地は、
貸宅地ではなく自用地として評価されます。」
さらに
「使用貸借によって宅地を貸し付けている場合、
その土地に対する賃貸人の権利は100%、賃借人の権利は0%となり、
賃借人の宅地の使用権はゼロとして評価される」
とあります。

何故?という質問の、回答とは少し違ってしまったかもしれませんが
参考になればと思います。
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