No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>家庭裁判所に聞けばそうされてるかどうか判る
とは?登記のことですか?
登記事項については、各地の法務局が管轄になります。
最初に、お答えしたURLにありますが、次のURLに連絡先等 記載のあるもののありますので、質問者さんがどういうお立場でいらっしゃるのかが 私にはわかりかねますので、直接 お尋ねになってみてはいかがですか?
ちなみに、裁判所の出している成年後見に関するパンフレットです。
http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/pdf/seine …
参考URL:http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/pdf/seine …
No.7
- 回答日時:
被後見人・・事理を弁識する能力を欠く人 被保佐人・・同能力が著しく劣る人です。
ということは、ほとんどの場合、本人の知らない(ないしは理解できない)間に、被後見人や被保佐人にされてしまいますが、一定の親族や検察官などの請求により家庭裁判所で定められます。そして、その旨が法務局の後見登録部署で登記されます。
被後見人や被保佐人でないことの確認については、法務局本所(登記所では取り扱っていません)で、「登記されていないことの証明書」を原則として本人が取得することが出来ます。公的資格の登録に必要ですので、私は何回も証明書の交付を受けています。
No.4
- 回答日時:
#3です。
その本人とは?
被後見人のことでしょうか?
後見されるにあたって、医師の診断書が必要なのですが、医師の悪意があったということでしょうか?
まず、後見される場合、その方の関係者(通常 相続人などにあたる親族)に対して、被後見人からの後見申し出があった旨 裁判所から通知が行くそうです。そして、その同意を文書で求められるそうです。
なので、その関係者全員まで悪意を持ってというのは 通常 考えられないことです。
尚且つ、後見の審判が出てから 登記されるまで数ヶ月を要します。
それでも、被後見人が不服である場合、代理人(司法書士・弁護士など)を通じて 裁判所に審判不服申し立てをされてはいかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2009/05/11 21:40
ご回答頂きまして有難う御座います
では 裁判所から通知が必ず有ると言う事
本人が知らない間にされてしまうと言うことは
通常有り得ない事ですね
No.3
- 回答日時:
成年後見制度のことでしょうか?
詳しくは、下記URLを参考いただきたいのですが、簡単に言ってしまえば、例えば 認知症などの親族に代わって その財産を守るために、法律的な手続きを代行するために 家庭裁判所などで審判を受け、登記する制度のことです。
この場合、認知症などで 判断がつかない人を 被後見人、その人に代わって銀行の入出金などの手続きを行う人を後見人と言います。
後見には、その精神障害などの度合いによって 後見・補佐・補助の3段階に分かれます。いずれも 医師の専門の診断書が必要となります。これを医師に頼むと 通常1通5~10万円かかるそうです。(鑑定の場合)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
この回答へのお礼
お礼日時:2009/05/10 19:45
お答え頂き有難う御座います
若し其の事が 悪意の中にされてしまったなら
その本人はどう行動すればいいのでしょう
何処で其の事を確認出来るのでしょうか
No.2
- 回答日時:
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