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家裁の成年後見人の選任記録について>>
成年後見人制度は、成年後見人申立があって諸種の経緯を経て家裁が選任します。
そこで質問は――
1)これは民亊訴訟などと一緒で「判決」とか「和解調停」などのような性質のものですか。
2)民亊裁判では、裁判が終わってからも裁判記録を原告・被告は手数料を払って閲覧料・複写料(コピー)が閲覧入手が可能です。後見人選任の場合も同じように選任記録を閲覧できますか。
3)上記2)に関連しますが裁判記録は利害関係人であることを証せば、原告・被告と同様に閲覧が認められますが、家裁の後見人選任に至った記録も同様に扱ってもらえますか。ちなみに、質問者は父親が生前に成年後見人が選任されていた長男です。

A 回答 (3件)

横から失礼します。


以前コメントしようとしたのですが、丁度仕事が入ってしまったので
コメントできなかったものです。
でも、あなたが初め伏せていた内容が一番大切でしたね。

まず後見人の家裁との相談内容ですが、相談は電話等で行う事が少なくないので
文章として残っているかは分かりませんね。
ただこのケースだと不当にお父様の財産を毀損したとして、
後見人に損害賠償請求をした方が早いと思いますよ。
「被後見人に不利な和解勧告への同意」は、被後見人の最大利益を追求する義務のある
「後見人はやっていけないこと」です。
質問者さんは、和解内容を基に「不利な和解勧告の同意」を立証すればよいだけです。
それによって発生した損害を後見人に請求するだけです。
訴えれば、後見人自身が自己弁護のため家庭裁判所との相談内容等を立証する証拠を
裁判で出してくるはずです。
後見人が家庭裁判所との相談など相当な注意を払った事または別な相当の理由を
立証しなければ損害賠償が取れるので、質問者さんが文章を探してあげる必要は
無いと思いますが、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

謝辞。角度の違うご教示を頂きまして新鮮な面持ちで、ますますの教養昇華に役立たせてもらいました。ご提示して頂いたエリアに至っては、委任中の代理人弁護士へ相談投げ込みを致します。有難うございました。

お礼日時:2010/10/17 10:31

あなたは長男で関係者ですから、除籍謄本など必要書類を準備すれば


閲覧は可能だと思います。

審判書は問題ないと思いますが、精神鑑定書などは要確認だと思います。
どんな書類が閲覧できるのかということと、保管場所によってはすぐ
閲覧できるものと時間がかかるもの等もあると思います。

これら個別のことは家裁に問い合わせるのが確実だと思います。

この回答への補足

ややっこしいと思いまして差し控えた問題を補足質問させて頂きます。
亡父は二女を相手どり裁判を起こし、第一審は全面勝訴でしたが控訴審では亡父に不利な和解勧告に後見人は同意しました。
同意にあたり家裁にも相談した」と、後見人から文書で報告を受けたことがあります。
後見人が家裁に相談した内容なども後見人の任務として同じ審判記録のファイルに保管されているものですか。それとも裁判関係の相談協議の内容は別個扱いにされているものですか。もし、別ファイルだとすればその名称など知りたいです。わかる範囲で結構です。どなた様でも。

補足日時:2010/10/16 18:49
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この回答へのお礼

有難うございます。亡父の代理弁護士(後見人弁護士とは別人)からも利害関係者という立場で閲覧申出をするように指示されています。
あと、補足質問を追記しました。わかる範囲で教示をお願いします。

お礼日時:2010/10/16 18:34

成年後見人の審判は争い事(訴訟事件)ではなく、裁判所の裁量で選任する


非訟事件です。
審判記録も残っていれば閲覧は可能だと思います。家裁に相談すれば教えて
くれます。

あなたが長男であれば、後見人選任の際意見聴取等の問い合わせがあった
のではないかと思いますが、もしそういう手続きがなかったとすれば、
父親が元気な間に任意後見の手続きをしていたのかも知れません。
もし任意後見だったとすれば、その任意後見契約公正証書は公証役場に残っ
ていると思います。

この回答への補足

要件不足で申しわけありませんでした。
実は、呼び出し状がきたのですが余り重視せずに出頭せず放置して
後見人が弁護士□■□■氏に決まった旨の通知があったのです。

当時、父親が原告で二女との不動産問題の民亊裁判の途上でした。私は父親を介護していて父親側の代理人弁護からも、特に、どうこうという教示がなかったので私も軽く考えた節があります。
なお、後見人に選任された弁護士は前述の父親の弁護士がスライドしたのではなく、第三の弁護士が選任されました。

補足日時:2010/10/15 14:31
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この回答へのお礼

謝辞。
ただ、引っかかる点は「審判記録が残っておれば閲覧は可能で家裁に相談してみてください」―― のニュアンスに若干のひびきの悪さが・・・。
審判記録が残されていない場合もあるのですか。あるとすれば、どんな場合??。それと
法律関係の専門家でさえ見せるか見せないかは家裁の裁量… と聞いたことがありますが、どんなときですか。
お礼の場で失礼ですがお願いできたら宜しく。

お礼日時:2010/10/16 13:33

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